○国分寺市私立保育所一時保育事業補助規則

平成14年5月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、一時保育事業を実施している私立保育所に対し、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「一時保育事業」とは、次に掲げる保育事業をいう。

(1) 非定型的保育サービス 保護者の短時間勤務、断続的勤務、職業訓練、就学等の理由により、家庭における育児が1週間につきおおむね3日程度困難となり保育が必要となる児童に対する保育サービス

(2) 緊急保育サービス 保護者の災害、事故、傷病、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない理由により、緊急かつ一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童に対する保育サービス

(3) 私的事由保育サービス 保護者の育児疲れの解消その他私的な理由により、一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童に対する保育サービス

2 この規則において「児童」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条(乳児・幼児等の保育)の規定による保育の実施の対象とならない就学前の者であること。

(2) 一時保育事業による保育を必要とする者であること。

(3) 国分寺市内に居住しており、集団保育が可能な者であること。

3 この規則において「私立保育所」とは、児童福祉法第39条(保育所)に規定する保育所のうち、国又は地方公共団体以外のものが設置する保育所をいう。

(平成22年規則第43号・一部改正)

(対象保育所)

第3条 この規則の補助対象となる私立保育所は、国分寺市内にある私立保育所のうち次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 前条第1項各号に掲げる保育サービスをいずれも実施していること。

(2) 一時保育事業を担当する職員として保育士を配置していること。

(3) 一時保育事業を実施するための専用の部屋を有していること(ただし、専用の部屋を有していなくとも一時保育事業の実施に支障がないと市長が認めるときを除く。)

(4) 給食の実施、児童の健康管理等について保育の実施児童に準じた対応をしていること。

2 前項の規定にかかわらず、一時保育事業の実施に当たって保護者の負担を必要とする場合においてあらかじめその額を定めていない私立保育所は、この規則による補助金の交付を受けることができない。

(平成22年規則第43号・一部改正)

(補助金)

第4条 市長は、次条の規定により補助金の交付を承認した私立保育所に対し、毎年度予算の範囲内において、一時保育事業を利用した児童1人1回につき別表の区分に応じた補助金を交付するものとする。

(申請等)

第5条 一時保育事業に係る補助金を受けようとする私立保育所の設置者は、私立保育所一時保育事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を私立保育所一時保育事業補助金交付承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(平成15年規則第36号・一部改正)

(補助金の請求)

第6条 補助金は、毎月交付するものとする。

2 前条の規定により承認を受けた私立保育所の設置者は、補助金を請求するときは、毎月7日までに前月分に係る補助金について、私立保育所一時保育事業補助金請求書(様式第3号)に私立保育所一時保育事業利用児童受託届(様式第4号)及び私立保育所一時保育事業利用状況報告書(様式第5号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平成22年規則第43号・一部改正)

(承認の取消し)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の承認の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、私立保育所一時保育事業補助金交付承認取消通知書(様式第6号)により、その者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を一時保育事業以外の目的に使用したとき。

(3) 補助金交付の承認の内容又はこれに付した条件その他法令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その者に対し、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条に定める申請期限は、平成14年度の補助については、適用しない。

(平成15年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立保育所一時保育事業補助規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成14年6月1日から適用する。

(補助金の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市私立保育所一時保育事業実施補助別表の規定に基づいて、平成14年6月1日からこの規則施行の日の前日までに交付された補助金は、改正後の規則別表の規定による補助金の内払とみなす。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成15年規則第36号・一部改正)

区分

1日の利用時間

補助金額

半日

4時間以下

1,000円

1日

4時間超

2,000円

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成15年規則第36号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成15年規則第36号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成15年規則第36号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市私立保育所一時保育事業補助規則

平成14年5月28日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)