○国分寺市高齢者送迎サービス事業規則

平成14年6月18日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 利用手続等(第5条―第9条)

第3章 指定事業者等(第10条―第36条)

第4章 委任(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第19条(保険給付)第1項第3号の規定に基づき、市が保険給付として行う高齢者送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令和6年規則第32号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(利用できる介護保険サービス等)

第3条 送迎サービスは、別表第1に掲げる介護保険サービスを提供する施設への通所及び入退所の送迎について利用できるものとする。

(平成22年規則第3号・全改)

(対象者)

第4条 送迎サービスを利用することができる者は、介護認定に係る審査において要介護又は要支援の認定(以下「要介護認定等」という。)を受けた者で、心身の障害等により外出が困難であると認められるものとする。

(平成18年規則第53号・一部改正)

第2章 利用手続等

(申請手続等)

第5条 送迎サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者送迎サービス利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。ただし、市長が送迎サービスの利用に急を要すると認める場合において、その利用を承認することが明らかなときは、口頭による申出をもって申請に代えることができる。この場合において、当該申請者は、事後速やかに利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる介護保険サービスを受けている申請者は、当該各号に定める事業者に当該申請に関する手続を代行させること(以下「代行申請」という。)ができる。この場合において、当該事業者は、代行申請を行うに当たっては、申請者の立場に立ち、第10条第1項の規定により市長が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)との連絡及び調整を行うものとする。

(1) 法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)第1項に規定する指定居宅介護支援 同項に規定する指定居宅介護支援事業者

(2) 法第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援 国分寺市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年規則第54号。以下「登録規則」という。)第2条(定義)第3項に規定する基準該当居宅介護支援事業者

(3) 法第58条(介護予防サービス計画費の支給)第1項に規定する指定介護予防支援 同項に規定する指定介護予防支援事業者

(4) 法第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援 登録規則第2条第4項に規定する基準該当介護予防支援事業者

3 指定居宅介護支援事業者等(前項各号に定める事業者をいう。以下同じ。)が前項に規定する代行申請を行う場合は、利用申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、高齢者緊急短期入所生活介護を利用する場合は、必要としない。

(1) 高齢者送迎サービス利用現況届(様式第2号)

(2) サービス提供票の写し

4 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、高齢者送迎サービス利用決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知をするものとする。この場合において、利用の承認を受けた者(以下「送迎サービス利用者」という。)のうち指定居宅介護支援等(第2項各号に掲げる介護保険サービスをいう。以下同じ。)を受けているもの(高齢者緊急短期入所生活介護の利用者を除く。)にあっては高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)(様式第4号)を、指定居宅介護支援等を受けていないもの及び高齢者緊急短期入所生活介護の利用者にあっては高齢者送迎サービス利用認定証(一時利用)(様式第5号)を交付する。

5 前項後段に規定する高齢者サービス利用認定証(継続利用)及び高齢者送迎サービス利用認定証(一時利用)の有効期限は、当該送迎サービス利用者の要介護認定等の有効期間の満了日とする。

(平成18年規則第53号・平成22年規則第3号・平成27年規則第17号・令和6年規則第32号・一部改正)

(利用方法等)

第6条 送迎サービス利用者は、送迎サービスを受けようとするときは、前条第3項に規定する高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)又は高齢者送迎サービス利用認定証(一時利用)を指定事業者に提示して、当該送迎サービスを受けるものとする。

2 送迎サービス利用者は、指定事業者から送迎サービスを受けたときは、当該送迎サービスに要した費用を指定事業者に支払うものとする。この場合において、当該支払の額は、車両に係る費用にあっては別表第2に、介助員に係る費用にあっては別表第3に定める金額の限度内において、あらかじめ指定事業者が定めるものとする。

3 市長は、送迎サービス利用者が指定事業者から送迎サービスを受けたときは、当該送迎サービス利用者に当該送迎サービスに要した費用として、次の各号に掲げる送迎サービス費(以下「送迎サービス費」という。)を支給する。この場合において、当該金額に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(1) 車両に係る費用(1回につき4,700円を限度とする。)の100分の90に相当する額(法第49条の2(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)第1項の規定の適用を受ける者(以下「2割負担利用者」という。)にあっては100分の80に相当する額、同条第2項の規定の適用を受ける者(以下「3割負担利用者」という。)にあっては100分の70に相当する額)

(2) 送迎サービス利用者が介助員を利用したときは、介助員に係る費用(1回につき2,000円を限度とする。)の100分の90に相当する額(2割負担利用者にあっては100分の80に相当する額、3割負担利用者にあっては100分の70に相当する額)

4 指定事業者は、送迎サービスに要した費用につき、第1項又は次条第1項前段の規定により支払を受ける際、当該支払をした送迎サービス利用者に対し、領収証を交付しなければならない。

(平成18年規則第53号・平成18年規則第73号・平成22年規則第3号・平成28年規則第19号・平成31年規則第12号・令和元年規則第24号・令和2年規則第29号・令和6年規則第32号・一部改正)

(受領委任払い)

第7条 前条第2項前段の規定にかかわらず、当該送迎サービスを行った指定事業者が市長と高齢者送迎サービス費受領委任払い合意書(様式第6号)により、送迎サービス利用者に代わり送迎サービス費の申請及び受領について合意している場合において、送迎サービス利用者が前条第3項に規定する送迎サービス費の申請及び受領について指定事業者に委任する旨をあらかじめ市長に届け出ているときは、送迎サービス利用者は、送迎サービスを利用するごとに、当該送迎サービスに要した費用から送迎サービス費に相当する額を控除した額を当該指定事業者に支払うことができる。この場合において、市長は、送迎サービス費として、当該送迎サービス利用者に対し支給すべき額の限度において、当該送迎サービス利用者に代わり、当該指定事業者に支払うものとする。

2 前項後段に規定する支払があったときは、送迎サービス利用者に対し送迎サービス費の支給があったものとみなす。

3 市長は、送迎サービス利用者が法第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合、法第68条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている場合又は法第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合においては、第1項の規定は、適用しないものとする。

(平成18年規則第53号・平成31年規則第12号・一部改正)

(支給の申請等)

第8条 第6条第3項の規定により送迎サービス費の支給を受けようとする送迎サービス利用者は、高齢者送迎サービス費(償還払い)支給申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、高齢者送迎サービス費(償還払い)支給決定通知書(様式第8号)により、当該申請した送迎サービス利用者に通知するものとする。

3 前条第1項の送迎サービス費の支給を受けようとする指定事業者は、高齢者送迎サービス費(受領委任払い)請求書(様式第9号)に送迎サービス提供票兼請求明細書(様式第10号)を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、高齢者送迎サービス費(受領委任払い)支給決定通知書(様式第11号)により、当該申請した指定事業者に通知するものとする。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(承認の取消し等)

第9条 市長は、送迎サービス利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消すときは、高齢者送迎サービス利用取消通知書(様式第12号)により、当該送迎サービス利用者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、速やかに、高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)又は高齢者送迎サービス認定証(一時利用)を市長に返還しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により送迎サービスの利用の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に送迎サービス費が支給されているときは、その者に対し、当該送迎サービス費を返還させるものとする。

(平成18年規則第53号・一部改正)

第3章 指定事業者等

(指定の申請等)

第10条 指定事業者の指定は、送迎サービスの事業を行おうとする事業所ごとに行う。

2 送迎サービス事業の指定を受けようとする事業者は、高齢者送迎サービス指定事業者申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合においては次の各号のいずれかに該当するときは、次項の指定をしないものとする。

(1) 訪問介護に関する法第41条(居宅介護サービス費の支給)第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は登録規則第2条(定義)第1項の規定により登録を受けた基準該当居宅サービス事業者でないとき。

(2) 次に掲げる基準を満たしていないとき。

ア 指定を受けようとする事業所ごとに置くべき訪問介護員等を専ら送迎サービスの提供にあたる運転乗務員及び介助を行う者(以下「介助員」という。)として2人以上確保できること。この場合において、運転乗務員及び介助員は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23(研修の課程)第1項に規定する介護職員初任者研修課程修了(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)附則第2条の規定により当該課程を修了したとみなす場合を含む。)以上の有資格者とする。

イ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条(一般乗合旅客自動車運送事業等の免許)第1項による一般乗用旅客自動車運送業(同法同条第3項の限定免許を含む。)の免許を取得している事業者であること。

ウ 車いす、ストレッチャー等の車両対応が可能な事業者であること。

4 市長は、第2項の申請を受けたときは、その申請の内容を審査し、前項の基準を満たした事業者を指定事業者に指定し、高齢者送迎サービス指定事業者指定書(様式第14号。以下「指定書」という。)を交付する。

(平成18年規則第53号・全改、平成27年規則第17号・令和6年規則第32号・一部改正)

(指定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの規則その他市の定める条例等に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 送迎サービスに係る権利を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供したとき。

(4) 市長の承認なく送迎サービスの業務を第三者に委託し、又は請け負わせたとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消すときは、高齢者送迎サービス指定事業者指定取消通知書(様式第15号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(平成18年規則第53号・全改)

(指定の標示)

第12条 指定事業者は、指定書を当該指定に係る事業所(以下「指定送迎事業所」という。)の見やすい場所に標示しなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(変更等の届出)

第13条 指定事業者は、第11条第1項に規定する申請の内容に変更が生じたときは高齢者送迎サービス指定事業者変更届(様式第16号)、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは高齢者送迎サービス指定事業者廃止・休止・再開届(様式第17号)、指定を辞退するときは高齢者送迎サービス指定事業者指定辞退届(様式第18号)により、市長に届け出なければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(管理者)

第14条 指定事業者は、指定送迎事業所ごとに専ら送迎サービスの職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定送迎事業所の管理上支障がない場合においては、当該管理者を当該指定送迎事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(管理者の責務)

第15条 指定送迎事業所の管理者は、指定送迎事業所の従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、この規則を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(設備等)

第16条 指定事業者は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、送迎サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

(提供拒否の禁止)

第17条 指定事業者は、正当な理由なく送迎サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第18条 指定事業者は、当該指定送迎事業所の通常の事業の実施地域(当該指定送迎事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、送迎サービス利用申込者に対し自ら適切な送迎サービスを提供することが困難であると認める場合は、当該送迎サービス利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者等への連絡その他必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(認定証の確認)

第19条 指定事業者は、送迎サービスの提供を求められた場合は、当該送迎サービス利用者の提示する国分寺市高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)又は国分寺市高齢者送迎サービス認定証(一時利用)の有効期間を確認するものとする。

(介護保険サービス事業者等との連携)

第20条 指定事業者は、送迎サービスを提供するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、介護保険サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第21条 指定事業者は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に沿った送迎サービスを提供しなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(身分を証する書類の携行)

第22条 指定事業者は、運転乗務員及び介助員に身分を証する書類を携行させ、送迎サービス利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第23条 指定事業者は、送迎サービスを提供した際には、当該送迎サービスの提供日及び内容その他必要な事項を送迎サービス利用者の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(指定事業者の遵守事項)

第24条 指定事業者は、送迎サービスを提供するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 送迎サービス利用者に対し第27条各号に規定する事業の運営についての重要事項を説明すること。

(2) 送迎サービス利用者が居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に基づき日常生活を営むために必要な援助を行うこと。

(3) 送迎サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とすること。

(4) 送迎サービスの技能の進歩に対応し、適切な介助技能をもって送迎サービスの提供を行うこと。

(5) 自らその提供する送迎サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(送迎サービス利用者に関する市への通知)

第25条 指定事業者は、送迎サービスを受けている送迎サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく送迎サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為により保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第26条 介助員は、現に送迎サービスの提供を行っているときに送迎サービス利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第27条 指定事業者は、次に掲げる送迎サービスの運営事項に関する重要事項を定めた運営規程を策定しておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 送迎サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(平成18年規則第53号・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第28条 指定事業者は、次に掲げる勤務体制の確保等に努めなければならない。

(1) 送迎サービス利用者に対し適切な送迎サービスを提供できる介助員の勤務体制

(2) 指定送迎事業所の介助員によって送迎サービスを提供できる勤務体制

2 指定事業者は、介助員の資質向上のためにその研修の機会を確保しなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(衛生管理等)

第29条 指定事業者は、次に掲げる衛生管理に努めなければならない。

(1) 指定送迎事業所の介助員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うこと。

(2) 指定送迎事業所の設備、備品等について衛生的な管理を行うこと。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(重要事項の標示)

第30条 指定事業者は、指定送迎事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介助員の勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を標示しなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(秘密保持等)

第31条 指定送迎事業所の従業員は、正当な理由なく、その業務上知り得た送迎サービス利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者は、指定送迎事業所の従業員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た送迎サービス利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(広告)

第32条 指定事業者は、指定送迎事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

2 指定事業者は、送迎サービス利用者向けに事業の概要がわかるパンフレット(単価表の記載のあるもの)等を作成しなければならない。

(指定居宅介護支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第33条 指定事業者は、指定居宅介護支援事業者等又はその従業員に対し、送迎サービス利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(苦情及び事故発生時の対応)

第34条 指定事業者は、次の各号に掲げる苦情及び事故発生時の適切な対応に努めなければならない。

(1) 提供した送迎サービスに係る送迎サービス利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずること。

(2) 提供した送迎サービスに関し、法第23条(文書の提出等)の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び送迎サービス利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従い必要な改善を行うこと。

(3) 送迎サービス利用者に対する送迎サービスの提供により事故が発生したときは、市、当該送迎サービス利用者の家族、当該送迎サービス利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(4) 送迎サービス利用者に対する送迎サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行うこと。

(平成18年規則第53号・一部改正)

(会計の区分)

第35条 指定事業者は、送迎サービスの事業の会計と他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第36条 指定事業者は、次の各号に掲げる記録を整備しておかなければならない。

(1) 従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録

(2) 指定送迎事業所ごとの送迎サービス利用者に対する送迎サービスの提供に関する諸記録(当該送迎サービス完結の日から2年間保存するものとする。)

第4章 委任

(令和6年規則第32号・旧第5章繰上)

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和6年規則第32号・旧第39条繰上)

附則

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第47号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年規則第56号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者送迎サービス事業実施規則(以下「旧規則」という。)第5条第3項の規定により交付された高齢者サービス利用認定証(継続利用)及び高齢者送迎サービス利用認定証(一時利用)は、それぞれの有効期間の間、この規則による改正後の国分寺市高齢者送迎サービス事業実施規則(以下「新規則」という。)に規定する高齢者サービス利用認定証(継続利用)及び高齢者送迎サービス利用認定証(一時利用)とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則により指定を受けている指定事業者で新規則による指定事業者としての基準を満たしているものは、新規則の規定により指定を受けた指定事業者とみなす。

附則(平成18年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則の規定は、施行日以後の送迎サービスの利用について適用し、施行日前の送迎サービスの利用については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則で規定されている様式第4号、様式第5号及び様式第7号については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成19年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月3日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則別表第1の規定は、施行日以後の送迎サービスの利用について適用し、施行日前の送迎サービスの利用については、なお従前の例による。

附則(平成20年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則(以下「旧規則」という。)第5条第3項の規定により利用の承認を受けている送迎サービス利用者については、この規則による改正後の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則第3条第1項の規定にかかわらず、施行日から平成21年3月31日までの間、旧規則第3条第1項第1号、第6号、第14号及び第19号のサービスを送迎サービスの通所等の対象となる送迎サービスの通所等の対象となる介護保険サービスとする。この場合において、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間、1週につき1往復の通所等の利用を限度とする。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式第4号による高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)で現に効力を有するものは、その有効期間内に限り、この規則による改正後の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則の様式第4号による高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式第1号による用紙で現に用紙が残存するものについては、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

附則(平成20年規則第100号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成24年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則の規定は、施行日以後の送迎サービスの利用について適用し、施行日前の送迎サービスの利用については、なお従前の例による。

附則(平成26年規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(送迎サービスを利用できる介護保険サービスを提供する施設に関する経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による送迎サービスを利用できる介護保険サービスを提供する施設については、この規則の施行の日から国分寺市介護保険条例附則第16項の市長が定める日までの間は、改正後の規則別表第1の改正規定(利用できる介護保険サービスの欄に係る部分に限る。)は適用せず、この規則による改正前の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の規定(利用できる介護保険サービスの欄に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正後の規則様式第1号の規定については、この規則の施行の日から国分寺市介護保険条例附則第16項の市長が定める日までの間は、改正後の規則様式第1号の改正規定は適用せず、改正前の規則様式第1号の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第38条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高齢者送迎サービス事業規則第6条第3項、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の利用に係る送迎サービスの自己負担額から適用し、施行日前の利用に係る送迎サービスの自己負担額については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成29年規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成31年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条及び第7条の規定は、施行日以後の送迎サービスの利用について適用し、施行日前の送迎サービスの利用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和元年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の送迎サービスの利用について適用し、施行日前の送迎サービスの利用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付されている高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)及び高齢者送迎サービス利用認定証(一時利用)は、それぞれこの規則による改正後の相当規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則(以下「新規則」という。)第6条第3項第1号の規定は、施行日以後の送迎サービスの利用について適用し、施行日前の送迎サービスの利用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に定められたこの規則による改正前の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則第6条第2項に規定する支払の額(車両に係る費用に関するものに限る。)については、新規則別表第2の規定は、令和2年6月30日までの間は、適用しない。

4 この規則の施行の際現に交付されている高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)及び高齢者送迎サービス利用認定証(一時利用)は、それぞれこの規則による改正後の相当規定により交付されたものとみなす。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和6年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている高齢者送迎サービス利用認定証(継続利用)及び高齢者送迎サービス利用認定証(一時利用)は、それぞれこの規則による改正後の相当規定により交付されたものとみなす。

附則(令和7年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、国分寺市介護保険条例の一部を改正する条例(令和7年条例第29号)による改正前の国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第19条(保険給付)第1項第3号の規定に基づき行われた高齢者送迎サービスを受けた者に係るこの規則による廃止前の国分寺市高齢者送迎サービス事業規則(以下「旧規則」という。)の規定による当該高齢者送迎サービスに要した費用の支給については、なお従前の例による。

3 旧規則第9条、第11条及び第31条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助規則の一部改正)

4 国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

(平成27年規則第17号・全改、平成30年規則第11号・令和6年規則第32号・一部改正)

利用できる介護保険サービス

施設の要件

通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

(1) 立川市、府中市、小金井市、小平市及び国立市(以下この表において「隣接市」という。)に所在するもの

(2) 対象者が居住する地域を送迎エリア(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年都条例第111号。以下「都指定居宅サービス等基準条例」という。)第14条(サービス提供困難時の対応)及び国分寺市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第55号。以下「指定地域密着型サービス等基準条例」という。)第11条(サービス提供困難時の対応)に定める通常の事業の実施地域をいう。)としていないもの

(3) 市内に所在する施設が提供しないサービス内容として市長が認めるものを含むもの

通所リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防小規模多機能型居宅介護

(1) 隣接市に所在するもの

(2) 対象者が居住する地域を送迎エリア(都指定居宅サービス等基準条例第14条及び指定地域密着型サービス等基準条例第11条に定める通常の事業の実施地域をいう。)としていないもの

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護医療院サービス

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

高齢者緊急短期入所生活介護


認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

市内及び隣接市に所在するもの

別表第2(第6条関係)

(令和元年規則第24号・全改、令和2年規則第29号・一部改正)

1 普通車

利用距離

初乗料金(円)

利用料金(円)

料金合計(限度額)(円)

1,200メートル以内

500

1,080

1,580

利用距離が1,200メートルを超える場合は、257メートルごとに料金合計に100円を加算する。

2 大型車

利用距離

初乗料金(円)

利用料金(円)

料金合計(限度額)(円)

1,200メートル以内

530

1,080

1,610

利用距離が1,200メートルを超える場合は、242メートルごとに料金合計に100円を加算する。

備考 この表において、普通車及び大型車の車種の区分は、国土交通省関東運輸局長が福祉輸送サービスについて定める区分による。

別表第3(第6条関係)

(平成31年規則第12号・全改)

介助員に係る経費

介助に要する時間

料金(限度額)(円)

1時間以内

2,000

1時間を超え1時間30分以内

3,000

1時間30分を超え2時間以内

4,000

2時間を超え2時間30分以内

5,000

2時間30分を超え3時間以内

6,000

以下30分増すごとに料金に1,000円を加算する。

様式第1号(第5条関係)

(平成27年規則第17号・全改、平成30年規則第11号・令和元年規則第24号・令和6年規則第32号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成31年規則第12号・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成18年規則第53号・平成18年規則第73号・平成20年規則第41号・平成21年規則第62号・平成28年規則第19号・平成29年規則第36号・平成31年規則第12号・令和元年規則第24号・令和2年規則第29号・令和6年規則第32号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成18年規則第53号・平成18年規則第73号・平成28年規則第19号・平成29年規則第36号・平成30年規則第11号・平成31年規則第12号・令和元年規則第24号・令和2年規則第29号・令和6年規則第32号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(令和6年規則第32号・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平成18年規則第53号・平成18年規則第73号・平成31年規則第12号・令和元年規則第24号・令和6年規則第32号・一部改正)

 略

様式第8号(第8条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第8条関係)

 略

様式第10号(第8条関係)

 略

様式第11号(第8条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第12号(第9条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第13号(第10条関係)

(平成18年規則第53号・平成20年規則第100号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第14号(第10条関係)

(平成18年規則第53号・一部改正)

 略

様式第15号(第11条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第16号(第13条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第17号(第13条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第18号(第13条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者送迎サービス事業規則

平成14年6月18日 規則第50号

(令和7年10月6日施行)

体系情報
規則
沿革情報
◆ 平成14年6月18日 規則第50号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成17年9月20日 規則第47号
◇ 平成17年9月29日 規則第56号
◇ 平成18年3月31日 規則第53号
◇ 平成18年5月30日 規則第73号
◇ 平成19年11月29日 規則第91号
◇ 平成20年3月28日 規則第41号
◇ 平成20年11月27日 規則第100号
◇ 平成21年5月1日 規則第62号
◇ 平成22年1月19日 規則第3号
◇ 平成24年3月30日 規則第33号
◇ 平成26年3月31日 規則第42号
◇ 平成27年3月19日 規則第17号
◇ 平成28年3月4日 規則第19号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 平成29年3月31日 規則第36号
◇ 平成30年3月27日 規則第11号
◇ 平成31年3月15日 規則第8号
◇ 平成31年3月27日 規則第12号
◇ 令和元年9月27日 規則第24号
◇ 令和2年3月31日 規則第29号
◇ 令和3年6月30日 規則第59号
◇ 令和6年3月29日 規則第32号
◇ 令和7年10月6日 規則第106号