○国分寺市精神障害者居宅介護等事業運営規則
平成14年7月9日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるようにするために、市が実施する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第50条の3の2(精神障害者居宅生活支援事業の種類)第1項第1号に規定する精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業により介護等(精神障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して実施する食事の提供、身体の清潔の保持等の介助等の便宜をいう。以下同じ。)を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する精神障害者とする。
(1) 法第45条(精神障害者保健福祉手帳)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神障害を支給理由とする年金たる給付を現に受けている者
(2) 精神障害により調理、食事、用便、掃除、洗濯等が介護なしに行えない状況にあり、かつ、定期的に通院し病状の安定している者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護等事業でこの規則による事業に相当するものの対象とならないもの(介護保険法に基づく事業に相当するものの対象者にあっては、市長が在宅における生活を維持するうえで特に必要と認める者を含むものとする。)
(1) 入院治療を必要としているとき又は感染症の疾患を有しているとき。
(2) ホームヘルパーに対し暴行、脅迫等の非行を行ったとき又はそのおそれがあるとき。
(3) その他ホームヘルパーが正常な介護等を行うのに支障があると認められるとき。
(介護等の内容)
第3条 ホームヘルパーが精神障害者の居宅において行う介護等は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整とん
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ その他必要な身体の介護
(3) 移動支援に関すること。
道路、交通、公共機関の利用等の援助
(4) 相談及び助言に関すること。
生活、身上及び介護に関する相談及び助言
2 ホームヘルパーは、次に掲げる便宜については、行わないものとする。
(1) 派遣先世帯の生産的活動に関すること。
(2) 看護等の専門的知識及び技術を必要とすること。
3 ホームヘルパーの派遣回数は週2回以内とし、派遣時間は原則として30分を単位として週4時間を限度とする。
(平成15年規則第4号・平成17年規則第26号・一部改正)
(派遺の決定)
第4条 介護等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、精神障害者居宅介護等利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により、市長に申請するものとする。この場合において、申請者は、原則として、精神障害者又はその者が属する世帯の生計の中心者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、緊急を要すると認めるときは、申請者からの申請を待たずに介護等を利用させることができる。この場合において、介護等を利用した者は、介護等を利用した後、速やかに、利用申請書を市長に提出するものとする。
4 市長は、第2項で承認した介護等の利用に係る内容を定期的に見直すものとする。
2 利用者の費用負担額は、あらかじめ指定した時間数に基づき、月単位で決定するものとする。
(変更の届出)
第6条 利用者は、利用申請書に記載した内容に変更があったときは、速やかに精神障害者居宅介護等利用変更届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
(一時停止及び再開)
第7条 病状悪化のおそれ等により介護等の利用を一時的に停止しようとする利用者は、精神障害者居宅介護等利用一時停止届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
3 一時停止通知書を受けた者で介護等の利用を再開しようとする者は、精神障害者居宅介護等利用再開申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。
(平成15年規則第4号・追加)
(辞退の届出及び廃止)
第8条 利用者は、介護等の利用を辞退しようとするときは、精神障害者居宅介護等利用辞退届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。
(平成15年規則第4号・旧第7条繰下・一部改正)
(事業の委託)
第9条 市長は、利用者、介護等の内容及び費用区分の決定を除き、事業の一部を法第50条の3(精神障害者居宅生活支援事業の実施)第1項の規定により都道府県知事に届け出た者のうち適切に事業を提供できると認められるものに委託するものとする。
(平成15年規則第4号・旧第8条繰下)
(ホームヘルパーの選考)
第10条 ホームヘルパーは、次に掲げる要件を備えている者のうちから受託事業者が選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 精神障害者の家事、介護及び相談助言を適切に実施できる能力を有すること。
(平成15年規則第4号・旧第9条繰下)
(ホームヘルパーの研修及び健康管理)
第11条 受託事業者は、ホームヘルパーに対し、次に掲げる研修を実施しなければならない。
(1) 採用時研修 採用に当たって実施する研修
(2) 定期研修 毎年1回以上実施する研修
2 受託事業者は、ホームヘルパーに対し毎年1回以上健康診断を受けさせるよう努めなければならない。
(平成15年規則第4号・旧第10条繰下)
(ホームヘルパーの遵守事項)
第12条 市長は、第8条の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において次に掲げる事項について明示しなければならない。
(1) ホームヘルパーの守秘義務に関すること。
(2) ホームヘルパーの身分の証明に関すること。
(3) ホームヘルパーの職務に専念する義務に関すること。
(4) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。
2 市長は、この規則に定める事業を適正に行うため、受託者が行う業務の内容を調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(平成15年規則第4号・旧第11条繰下)
(関係機関等との連携)
第13条 市長は、保健所、精神保健福祉センター、精神障害者地域生活支援センター、医療機関等の関係機関との連絡及び調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(平成15年規則第4号・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成15年規則第4号・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成14年7月15日から施行する。
附則(平成14年規則第66号)抄
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市精神障害者居宅介護等事業運営規則第7条の規定による介護等の利用の一時停止及び再開は、この規則の施行日以後に一時停止の申請があったものから適用するものとする。
附則(平成16年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平成14年規則第66号・平成16年規則第14号・一部改正)
精神障害者居宅介護等事業費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
2人世帯 (生計中心者の前年所得) | 扶養親族等1人増えるごと | ||
Ⅰ | 3,045,000円以下 | 左欄の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(1人世帯の場合は380,000円を控除した額) | 0円 |
Ⅱ | 3,045,001円~3,825,000円 | 260円 | |
Ⅲ | 3,825,001円~5,086,000円 | 520円 | |
Ⅳ | 5,086,001円~6,054,000円 | 790円 | |
Ⅴ | 6,054,001円~7,118,000円 | 950円 | |
Ⅵ | 7,118,001円以上 | 950円 |
備考
1 「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる市区町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する区分の年度の市区町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から所得控除表に定める諸控除を行った後の額とする。
3 「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
4 「2人世帯」とは生計中心者に扶養親族等が1人ある場合をいい、「1人世帯」とは生計中心者に扶養親族等がない場合をいう。
5 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得を基準とする。
6 扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族(この項において「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
所得控除表
控除の種類 | 控除額 |
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号による雑損控除があった者 | 控除相当額 |
(2) 地方税法第314条の2第1項第2号による医療費控除があった者 | 控除相当額 |
(3) 地方税法第314条の2第1項第3号による社会保険料控除があった者 | 控除相当額 (ただし、生計中心者が介護等を受ける精神障害者以外の場合は、一律80,000円とする。) |
(4) 地方税法第314条の2第1項第4号による小規模企業共済等掛金控除があった者 | 控除相当額 |
(5) 地方税法第314条の2第1項第6号による障害者控除があった者 | 1人につき 270,000円 |
(6) 地方税法第314条の2第1項第6号による特別障害者控除があった者 | 1人につき 400,000円 |
(7) 地方税法第314条の2第1項第7号による老齢者控除があった者 | 1人につき 500,000円 |
(8) 地方税法第314条の2第1項第8号による寡婦(寡夫)控除があった者で(9)に規定する者以外の者 | 1人につき 270,000円 |
(9) 地方税法第314条の2第1項第8号による寡婦控除があった寡婦で同条第3項に規定する者 | 1人につき 350,000円 |
(10) 地方税法第314条の2第1項第10号の2による配偶者特別控除があった者 | 380,000円以内の額で、市民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額 |
(11) 地方税法附則第6条第4項の規定により肉用牛の売却による農業所得等の免税があった者 | 免除所得相当額 |
(注) 生命保険料控除、損害保険料控除及び寄附金控除は、控除の計算に含まれない。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成15年規則第4号・追加)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成15年規則第4号・追加、平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平成15年規則第4号・追加)
略
様式第9号(第7条関係)
(平成15年規則第4号・追加)
略
様式第10号(第7条関係)
(平成15年規則第4号・追加、平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第11号(第7条関係)
(平成15年規則第4号・旧様式第6号繰下)
略
様式第12号(第7条関係)
(平成15年規則第4号・旧様式第7号繰下、平成17年規則第4号・一部改正)
略