○国分寺市地域バス導入検討委員会設置規程
平成14年5月24日
訓令第10号
(設置)
第1条 市民福祉の増進と市民の日常生活における利便性の向上を図るため、市内を運行する一般乗合旅客自動車(以下「地域バス」という。)の具体的な導入のあり方について検討するため、国分寺市地域バス導入検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、地域バスの導入に関し、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 運行計画に関すること。
(2) 運行形態に関すること。
(3) 車両に関すること。
(4) 運行開始の時期に関すること。
(5) 事業採算性及び財政負担に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 政策部長
(2) 特命担当参事
(3) 都市建設部長
(4) 政策部政策経営課長
(5) 政策部財政課長
(6) 総務部総務課長
(7) 福祉保健部福祉推進課長
(8) 都市建設部道路管理課長
(9) 教育部学務課長
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市建設部まち安全課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。