○国分寺市魅力ある商業振興プラン策定懇談会設置要綱

平成14年6月11日

要綱第6号

(設置)

第1条 国分寺市における魅力あるまちづくりの一環として、商業の現状と課題を明らかにし、商業振興施策のあり方について検討するため、国分寺市魅力ある商業振興プラン策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 懇談会は、市長の求めに応じて、国分寺市魅力ある商業振興プラン(以下「商業振興プラン」という。)について調査検討し、市長に報告する。

(組織)

第3条 懇談会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 5名以内

(2) 識見を有する者 1名以内

(3) 国分寺市商店会の代表者 8名以内

(4) 国分寺市商工会の代表者 5名以内

(5) 国分寺市消費者団体の代表者 1名以内

(6) 東京むさし農業協同組合国分寺支店の代表者 1名以内

(7) 国分寺市観光協会の代表者 1名以内

(8) 国分寺市職員 2名以内

2 委員の任期は、商業振興プランに関する報告をもって終了する。

(委員の報酬)

第4条 委員の報酬は、無償とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(懇談会)

第6条 懇談会は、会長が招集し、会長は、懇談会の議長となる。

2 懇談会は、委員の過半数の出席がなければ懇談会を開くことができない。

3 懇談会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 懇談会は、懇談会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を懇談会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺市魅力ある商業振興プラン策定懇談会設置要綱

平成14年6月11日 要綱第6号

(平成14年6月11日施行)