○国分寺市立保育所(旧国分寺保育園)運営委託法人選定等委員会設置要綱

平成14年6月28日

要綱第9号

(設置)

第1条 市が旧国分寺保育園を活用して設置する認可保育所に関し、保育所の運営を委託する法人を選定し、及び市民から募集した保育所の名称を選考するため、国分寺市立保育所(旧国分寺保育園)運営委託法人選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 保育所の運営を委託する法人を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 選定基準及び評価方法に基づく委託法人の選定に関すること。

(3) 市民から募集した保育所の名称の選考に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 福祉保健部長

(5) 教育部長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、福祉保健部長の職にある者もって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部保育課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第2条の規定により市長に報告した日の翌日をもってその効力を失う。

国分寺市立保育所(旧国分寺保育園)運営委託法人選定等委員会設置要綱

平成14年6月28日 要綱第9号

(平成14年7月1日施行)