○国分寺駅北口地区再開発事業ワークショップ設置要綱
平成14年7月1日
要綱第10号
(設置)
第1条 国分寺駅北口地区再開発事業(以下「再開発事業」という。)について、市民の意見を反映させ、国分寺市の表玄関としてふさわしい地区とするため、国分寺駅北口地区再開発事業ワークショップ(以下「再開発ワークショップ」という。)を設置する。
(任務)
第2条 再開発ワークショップは、市長の求めに応じ、再開発事業における公共的部分に関し、意見等をまとめ市長に提言する。
(組織等)
第3条 再開発ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)30人以内をもって組織する。
2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が30人を超えたときは、再開発ワークショップの活動に著しい障害が生じない限り、再開発ワークショップに参加することを認めるものとする。
3 再開発ワークショップは、再開発事業における意見等をまとめ市長に提言することをもって終了する。
(報酬)
第4条 再開発ワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)の報酬は、無償とする。
(進行役)
第5条 再開発ワークショップに進行役を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 進行役は、会議の進行を行い、会務を処理する。
(会議の招集)
第6条 進行役は、会議を招集する。
(意見の聴取等)
第7条 再開発ワークショップは、必要があると認めるときは、職員、関係機関等(以下この条において「職員等」という。)を会議に出席させ、その意見を聴き、又は職員等から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 再開発ワークショップの庶務は、都市開発部開発一課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか再開発ワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。