○国分寺市立恋ヶ窪保育園等複合施設建設検討委員会設置条例

平成14年9月30日

条例第41号

(設置)

第1条 国分寺市立恋ヶ窪保育園及び(仮称)国分寺市恋ヶ窪シルバー憩の家により構成される複合施設(以下「国分寺市立恋ヶ窪保育園等複合施設」という。)の建設に関する基本的な事項について検討するため、国分寺市立恋ヶ窪保育園等複合施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、国分寺市立恋ヶ窪保育園等複合施設の建設に係る諸問題について調査検討し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 1人以内

(3) 国分寺市保育園父母の会連合会の代表者 1人以内

(4) 国分寺市立恋ヶ窪保育園父母会の代表者 1人以内

(5) 国分寺市老人クラブ連合会の代表者 1人以内

(6) 地元自治会の代表者 2人以内

(7) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、議事を整理し、部会で審議した結果を委員長に報告しなければならない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会及び部会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員及び部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 委員会及び部会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第10条 委員会及び部会の庶務は、福祉保健部保育課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市立恋ヶ窪保育園等複合施設建設検討委員会設置条例

平成14年9月30日 条例第41号

(平成16年4月1日施行)