○国分寺市自治基本条例市民検討会設置要綱
平成14年7月4日
要綱第11号
(設置)
第1条 (仮称)国分寺市自治基本条例(以下「自治基本条例」という。)の制定に当たり、自治基本条例に市民の意見を広く反映させ、市民と行政が協働して検討するため、国分寺市自治基本条例市民検討会(以下「市民検討会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 市民検討会は、市長の求めに応じ、自治基本条例の制定について必要な事項を国分寺市自治基本条例検討委員会(国分寺市基本条例制定推進本部設置規程(平成14年訓令第13号)第7条第1号により設置されたものをいう。)と協働して検討し、意見等をまとめて市長に提言する。
(組織等)
第3条 市民検討会は、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、公募の対象としない。)50人以内をもって組織する。
2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が50人を超えたときは、市民検討会の運営に著しい障害が生じない限り、市民検討会に参加することを認めるものとする。
3 市民検討会は、必要があると認めるときは、分科会を設置することができる。
4 市民検討会は、自治基本条例の制定について意見等をまとめて市長に提言することをもって終了する。
(報酬)
第4条 市民検討会に参加する市民(以下「参加者」という。)の報酬は、無償とする。
(市民検討会の運営)
第5条 市民検討会の会議の進行、招集その他の運営方法は、この要綱に定めるもののほか、市民検討会と市長が協議し定めるものとする。
(庶務)
第6条 市民検討会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。