○国分寺市在宅サービス緊急整備事業審査委員会設置要綱

平成14年8月1日

要綱第12号

(設置)

第1条 通所介護、通所リハビリ及び在宅介護支援センター等の在宅サービスの拠点となる施設を緊急に整備する事業(以下「在宅サービス緊急整備事業」という。)を行う事業者を選定するため、必要な審査をし、及び当該事業者に交付する補助金について検討するため、国分寺市在宅サービス緊急整備事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 在宅サービス緊急整備事業を行う事業者(以下「事業者」という。)の選定に関すること。

(2) 事業者が行う事業に対する補助金の額に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 福祉保健部長

(2) 子ども福祉部長

(3) 政策部政策経営課長

(4) 政策部財政課長

(5) 福祉保健部高齢者相談室長

(6) 福祉保健部介護保険課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉保健部長、副委員長は子ども福祉部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

国分寺市在宅サービス緊急整備事業審査委員会設置要綱

平成14年8月1日 要綱第12号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成14年8月1日 要綱第12号
平成15年4月9日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成18年4月3日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月25日 種別なし