○国分寺市在宅サービス緊急整備事業審査委員会設置要綱
平成14年8月1日
要綱第12号
(設置)
第1条 通所介護、通所リハビリ及び在宅介護支援センター等の在宅サービスの拠点となる施設を緊急に整備する事業(以下「在宅サービス緊急整備事業」という。)を行う事業者を選定するため、必要な審査をし、及び当該事業者に交付する補助金について検討するため、国分寺市在宅サービス緊急整備事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 在宅サービス緊急整備事業を行う事業者(以下「事業者」という。)の選定に関すること。
(2) 事業者が行う事業に対する補助金の額に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 福祉保健部長
(2) 子ども福祉部長
(3) 政策部政策経営課長
(4) 政策部財政課長
(5) 福祉保健部高齢者相談室長
(6) 福祉保健部介護保険課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉保健部長、副委員長は子ども福祉部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。