○国分寺市市税徴収アドバイザー要綱
平成14年9月30日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、税金の徴収に関して専門的な知識及び経験を有する者のうち市と委託契約を締結したもの(以下「市税徴収アドバイザー」という。)が市の徴収職員に対し指導及び助言をすることにより、市税徴収の向上を図ることを目的とする。
(市税徴収アドバイザーの業務)
第2条 市税徴収アドバイザーは、次に掲げる事項について、市の徴収事務職員に専門的な指導及び助言を行う。
(1) 滞納による市税の債権確保のために行う財産の差押えに関すること。
(2) 滞納による市税の債権確保のために差し押さえた財産の公売に関すること。
(3) その他市税の徴収に関する専門的な事項に関すること。
(市税徴収アドバイザーの委託)
第3条 市長は、市税徴収アドバイザーとしての指導及び助言を税徴収部門の経験を有する税理士に委託するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき委託契約を締結するときは、当該契約において、業務により知り得た秘密を他に漏らさないことについて明示しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。