○国分寺市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給手続に関する要綱

平成14年9月30日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第27条(施行のために必要な準備)に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 居宅生活支援費の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 施設訓練等支援費の支給を受けようとする者は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

国分寺市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給手続に関する要綱

平成14年9月30日 要綱第15号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成14年9月30日 要綱第15号
平成15年5月1日 種別なし