○国分寺市高齢者等自立支援事業実施要綱

平成14年10月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等による健康づくり活動及び自立した生活の促進に必要な知識の普及を図るとともに適切な指導や支援を行う事業(以下「自立支援事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(教室の種類等)

第2条 自立支援事業の事業名、教室名、内容及び対象者は、別表に定めるとおりとする。

(実施日及び定員)

第3条 自立支援事業に基づく教室(以下「教室」という。)の実施日及び定員は、別に定める。

(費用負担)

第4条 自立支援事業に要する費用は、徴収しない。

(周知)

第5条 市長は、教室の内容に応じ、市報への掲載、国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則(平成14年規則第45号)に基づく健康診査等の受診者のうち教室の対象となるものに対する通知等により、周知に努めるものとする。

(参加の受付)

第6条 健康推進課は、あらかじめ電話等により教室に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)の申込みを受け付け、参加者の調整を行うものとする。

2 健康推進課は、前項の規定により申込みを受け付けるときに、参加希望者が市内に住所を有するかについて確認のうえ、教室の出席確認等のために当該参加希望者の氏名、年齢及び電話番号を聴き取り、書面に記録するものとする。

(庶務)

第7条 自立支援事業の庶務は、福祉保健部健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

教室名

内容

対象者

運動指導事業

フォローアップ体操

健康運動指導士等により、日常生活の運動及び保健に関する指導を行う。

国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則(平成14年規則第45号)別表に規定する基本健康診査A及び基本健康診査Bを受けた者であって、その結果により運動指導を受けることで生活習慣病の予防について効果が期待できる者

高齢者食生活改善事業

はじめての簡単クッキング

管理栄養士により、高齢者の食生活改善を目的として料理等の方法の指導を行う。

市内に住所を有するおおむね満60歳以上の者及びその家族

介護予防事業

転倒骨折予防教室

保健師、管理栄養士及び歯科衛生士により、生活指導、運動機能訓練等を行う。

市内に住所を有するおおむね満65歳以上の者

家族介護支援事業

家庭看護教室

保健師及び管理栄養士により、介護指導及び食生活指導を行う。

市内に住所を有する者であって、現に高齢者を介護している者及び近隣の援助者

国分寺市高齢者等自立支援事業実施要綱

平成14年10月1日 要綱第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成14年10月1日 要綱第17号
平成18年3月31日 種別なし