○(仮称)国分寺市市民活動センター準備委員会設置要綱

平成14年10月4日

要綱第18号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市市民活動センター(以下「センター」という。)の開設に当たり国分寺市と社会貢献活動を行う市民活動団体との協働を推進する視点から必要な事項を検討するため、(仮称)国分寺市市民活動センター準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、国分寺市市民活動団体との協働に関する指針(平成14年4月30日市長決裁)に基き、センター開設に当たり市民活動団体の活動を推進するために必要な事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(組織等)

第3条 委員会は、公募により選出された市内で活動する市民活動団体の代表(以下「委員」という。)をもって組織する。この場合において委員の選出は、1団体につき1人とする。

2 委員の報酬は、無償とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の市民、職員等を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の市民、職員等から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部文化コミュニティ課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年10月4日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第2条の報告をもってその効力を失う。

(仮称)国分寺市市民活動センター準備委員会設置要綱

平成14年10月4日 要綱第18号

(平成17年4月1日施行)