○国分寺市高齢者保健福祉計画見直し検討委員会設置規程

平成14年10月8日

訓令第25号

(設置)

第1条 国分寺市における高齢者施策の全庁的な推進を図るとともに、国分寺市高齢者保健福祉計画の見直しを行うため、国分寺市高齢者保健福祉計画見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 国分寺市高齢者保健福祉計画の見直しに関すること。

(2) その他高齢者施策の推進に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 福祉保健部長

(2) 高齢者福祉担当部長

(3) 政策部政策経営課長

(4) 市民生活部保険課長

(5) 市民生活部文化コミュニティ課長

(6) 市民生活部男女平等人権課長

(7) 福祉保健部生活福祉課長

(8) 福祉保健部健康推進課長

(9) 福祉保健部高齢者総合相談室長

(10) 福祉保健部介護保険課長

(11) 環境部自然環境課長

(12) 都市建設部都市計画課長

(13) 都市建設部まち安全課長

(14) 教育部庶務課長

(15) 教育部生涯学習推進課長

(16) 教育部スポーツ振興課長

(17) 教育委員会公民館長 1人以内

(平成15年訓令第5号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は高齢者福祉担当部長、副委員長は福祉保健部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成15年訓令第5号・一部改正)

(委員会の会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(作業部会の設置)

第7条 委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置き、福祉保健部に所属する委員(以下「部会員」という。)をもって組織する。

2 部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、委員会に報告するものとする。

(部会長及び副部会長)

第8条 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第9条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第10条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会等の庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。

(平成15年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

国分寺市高齢者保健福祉計画見直し検討委員会設置規程

平成14年10月8日 訓令第25号

(平成16年4月1日施行)