○国分寺市文化振興計画策定委員会設置規程

平成14年10月11日

訓令第26号

(設置)

第1条 国分寺市における市民の文化及び芸術に係る施策の総合的な推進に向け、文化振興計画の策定を図るため、国分寺市文化振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 文化振興計画の策定に関すること。

(2) その他文化振興に係る重要事項に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 助役

(2) 政策部長

(3) 市民生活部長

(4) 都市建設部長

(5) 都市開発部長

(6) 西国分寺駅周辺整備担当部長

(7) 教育部長

2 委員の任期は、文化振興計画の策定をもって終了する。

(平成15年訓令第5号・平成16年訓令第9号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は助役、副委員長は市民生活部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成16年訓令第9号・一部改正)

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。

(国分寺市文化振興計画策定専門部会の設置)

第6条 文化振興計画の策定に関して必要な事項を調査検討するため、委員会に国分寺市文化振興計画策定専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(部会の組織)

第7条 部会は、10人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(部会長及び副部会長)

第8条 部会に部会長及び副部会長を置き、市長が部会を組織する職員(以下「部会員」という。)の中から指名する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第9条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及び部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員及び部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会等の庶務は、市民生活部コミュニティ推進担当課長が処理する。

(平成15年訓令第5号・平成16年訓令第9号・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

国分寺市文化振興計画策定委員会設置規程

平成14年10月11日 訓令第26号

(平成16年8月4日施行)