○国分寺市心身障害者自動車運転免許取得等教習費助成金交付規則
平成14年11月13日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者の免許取得の促進及び日常生活の利便性及び生活圏の拡大のために、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条(運転免許)第3項に規定する第一種普通自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得等をしようとする心身障害者に対し、その教習に係る費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成15年規則第65号・一部改正)
(1) 市内に引き続き3箇月以上居住し、かつ、住所を有する者
(2) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第23条(適性試験)に規定する適性試験(以下「適性試験」という。)に合格した者であって、3級以上の身体障害者手帳の交付を受けているもの(ただし、内部障害にあっては4級以上、下肢又は体幹に係る障害にあっては5級以上の身体障害者手帳を受けている者で歩行が困難であるものとする。)又4度以上の愛の手帳の交付を受けている者
(3) 法第96条(受験資格)第1項に規定する第一種免許の運転免許試験の受験資格を有する者
(4) 第4条第1項の規定による申請時において、当該申請の対象となる運転免許の取得等をしていない者
(5) 前年の所得税の年額が400,000円以下の者
(6) 他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない者
(平成15年規則第65号・一部改正)
(申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、国分寺市心身障害者自動車運転免許教習費助成金交付申請書(様式第1号)に適性試験に合格したことを証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) この規則の目的に反して助成金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他助成金の交付をすることが不適当と認められる事実があるとき。
(助成金の返還)
第8条 市長は、受給者が免許の取得を中止したと認められる場合において、中止した状況に応じて、既に交付した助成金の全部又は一部について返還を請求することができる。
2 市長は、前条の規定により助成金交付に係る承認を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関して既に助成金の交付を受けているときは、その者に対して助成金の返還を請求しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第65号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 助成金の額 | ||||
法第84条第3項に規定する第一種普通自動車運転免許の取得に直接要する経費 | 対象経費のうち実際に支出した額に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)とする。この場合において、助成金の限度額は、受給者の前年の所得税額に応じて、次の表の所得階層区分に定める額とする。 | ||||
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| 階層 | 前年所得税額 | 助成限度額 |
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A | 0円 | 164,800円 | |||
B | 1円~42,000円 | 144,200円 | |||
C | 42,001円~400,000円 | 123,600円 | |||
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施行規則第18条の5(限定解除審査の申請の手続)に規定する限定解除のうち、排気量等の限定解除に直接要する経費 | 対象経費のうち実際に支出した額とする。この場合において、助成金の限度額は、20,600円とする。 |
備考 「直接要する経費」とは、法第99条(指定自動車教習所の指定)の規定により指定を受けた指定自動車教習所への入所料、技能学科教習料及び教材費とする。
様式第1号(第4条関係)
(平成15年規則第65号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略