○国分寺市行政評価第二次評価委員会設置規程

平成14年10月28日

訓令第27号

(設置)

第1条 行政評価制度の本格的な導入に向け、所管課が実施した事務事業評価(次条第1号において「第一次評価」という。)に対して第二次評価を行うため、国分寺市行政評価第二次評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第一次評価を実施した事務事業の中から第二次評価を行う事務事業(次号において「第二次評価実施事務事業」という。)を選定すること。

(2) 第二次評価実施事務事業について第二次評価を行うこと。

(3) 第二次評価の結果を事務事業評価票により市長に報告すること。

(4) その他第二次評価の実施に向けて必要な事項を検討すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(平成16年訓令第29号・平成17年訓令第25号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後、最初に任命し、又は委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年8月24日までとする。

国分寺市行政評価第二次評価委員会設置規程

平成14年10月28日 訓令第27号

(平成20年7月3日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成14年10月28日 訓令第27号
平成16年8月18日 訓令第29号
平成17年8月19日 訓令第25号
平成20年7月3日 訓令第16号