○国分寺市窓口サービス検討委員会設置規程
平成14年11月20日
訓令第28号
(設置)
第1条 国分寺市における窓口サービスのあり方について検討し、窓口サービスの質的な向上に資するため、国分寺市窓口サービス検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 窓口サービスのあり方に関すること。
(2) 窓口サービス接遇マニュアルの作成に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、12人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第28号)
この訓令は、公表の日から施行する。