○国分寺市戸籍届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成14年11月12日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第4章に規定する届出をする者(以下「来庁者」という。)の本人確認をするとともに、届出事件の本人に対して来庁者による届出を受理した旨を通知することにより、虚偽による届出を抑止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「本人確認」とは、来庁者が届書に記載された届出人であることを届出をするときに確認することをいう。

(対象となる届出の範囲)

第3条 この要綱の対象となる届出は、氏の変更を伴い、かつ、親族関係の変動を伴う養子縁組、協議による養子離縁、婚姻及び協議による離婚に係る届出とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、来庁者に対して次の各号のいずれにも該当する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書の提示を求めることにより行う。

(1) 本人の写真がちょう付してあること。

(2) 前号のちょう付された写真の上にプレス又は印章による契印又は割印が施されていること。

(3) 有効期間内のものであること。

2 市長は、届出事件の本人と来庁者が異なるときは、前項に規定する本人確認に際して、来庁者に来庁者(使者)確認票(様式第1号。以下「使者確認票」という。)に必要な事項を記載して提出するよう求めるものとする。

3 第1項の本人確認をすることができないこと又は前項の記載をしないことをもって、届出を行うことができないと解してはならない。

4 市長は、来庁者に対し、届出事件の本人に対して来庁者による届出を受理した旨を記載した受理連絡通知書(様式第2号)を送付することを告知するものとする。ただし、次条第1項の規定により通知をしないときは、この限りでない。

(受理連絡通知書の送付)

第5条 市長は、届出の受理後、速やかに当該届出事件の本人に対して、受理連絡通知書を送付する。ただし、来庁者と届出事件の本人が同一であり、かつ、本人確認をしたときは送付しないことができるものとする。

2 受理連絡通知書の送付は、届出が受理されたことを通知するためのものであり、当該届出の受理の有効性を否定するものと解してはならない。

(郵送による届出の場合における事務処理)

第6条 市長は、郵送による届出を受けたときは、届出の受理後、速やかに当該届出事件の本人に対して、受理連絡通知書を送付する。

(処理経過の記録)

第7条 市長は、本人確認、受理連絡通知書の送付その他この要綱による事務処理の経過を本人確認書(届書の写しにより作成したものをいう。以下同じ。)に記載する。

2 市長は、第4条第2項の規定に基づき使者確認票の記載を求めたときは、当該使者確認票を本人確認書に添付して保存するものとする。

3 本人確認書及び使者確認票(以下「本人確認書等」という。)の保存期間は、1年とする。

(使者確認票の写しの交付)

第8条 市長は、届出事件の本人と来庁者が異なる場合において届出事件の本人が申し出たときは、当該届出に係る使者確認票の写しを当該申出者に交付するものとする。

(照会への協力)

第9条 市長は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項に基づき本人確認書等に係る照会を求められたときは、当該照会に係る本人確認書等の写しを提出するものとする。

この要綱は、平成15年1月15日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

国分寺市戸籍届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成14年11月12日 要綱第21号

(平成18年5月30日施行)