○国分寺市地域バス愛称名及び車両等デザイン検討委員会設置要綱
平成14年11月18日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 公募による地域バスの愛称名の選考を行うとともに、車両等のデザインについて検討するため、国分寺市地域バス愛称名及び車両等デザイン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 地域バスの愛称名の選考に関すること。
(2) 地域バスの車両等のデザインの検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織する。
(1) 都市建設部道路管理課長
(2) 環境部水道課長
(3) 都市建設部まち安全課長
(4) 市民生活部文化コミュニティ課文化コミュニティ課主査 1人以内
(5) 教育部学務課学務係長
(6) 市長により指名された職員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長はまち安全課長、副委員長は道路管理課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市建設部まち安全課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。