○国分寺市地域バス愛称名及び車両等デザイン検討委員会設置要綱

平成14年11月18日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 公募による地域バスの愛称名の選考を行うとともに、車両等のデザインについて検討するため、国分寺市地域バス愛称名及び車両等デザイン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 地域バスの愛称名の選考に関すること。

(2) 地域バスの車両等のデザインの検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織する。

(1) 都市建設部道路管理課長

(2) 環境部水道課長

(3) 都市建設部まち安全課長

(4) 市民生活部文化コミュニティ課文化コミュニティ課主査 1人以内

(5) 教育部学務課学務係長

(6) 市長により指名された職員 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長はまち安全課長、副委員長は道路管理課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市建設部まち安全課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺市地域バス愛称名及び車両等デザイン検討委員会設置要綱

平成14年11月18日 要綱第22号

(平成14年11月18日施行)