○国分寺市支援費支給決定に関する審査会設置条例
平成15年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 国分寺市における支援費支給に係る決定に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく異議申立てがあった場合において、その公正な審理に資するよう、市長の諮問に応じて審査するため、国分寺市支援費支給決定に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、答申する。
(1) 次に掲げる身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)に基づく決定に対する異議申立てに係る事項
ア 身障法第17条の5(居宅生活支援費の受給の手続)第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定
イ 身障法第17条の7(支給量の変更)第2項の規定による支給量の変更の決定
ウ 身障法第17条の8(居宅支給決定の取消し)第1項の規定による居宅支給決定の取消し
エ 身障法第17条の11(施設訓練等支援費の受給の手続)第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定
オ 身障法第17条の12(身体障害程度区分の変更)第2項の規定による身体障害程度区分の変更の決定
カ 身障法第17条の13(施設支給決定の取消し)第1項の規定による施設支給決定の取消し
(2) 次に掲げる知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)に基づく決定に対する異議申立てに係る事項
ア 知障法第15条の6(居宅生活支援費の受給の手続)第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定
イ 知障法第15条の8(支給量の変更)第2項の規定による支給量の変更の決定
ウ 知障法第15条の9(居宅支給決定の取消し)第1項の規定による居宅支給決定の取消し
エ 知障法第15条の12(施設訓練等支援費の受給の手続)第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定
オ 知障法第15条の13(知的障害程度区分の変更)第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定
カ 知障法第15条の14(施設支給決定の取消し)第1項の規定による施設支給決定の取消し
(3) 次に掲げる児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく決定に対する異議申立てに係る事項
ア 児福法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定
イ 児福法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定
ウ 児福法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織し、保健、医療又は福祉に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員全員の出席をもって開くものとする。
3 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書類の提出等)
第6条 審査会は、市長若しくは当該事案の関係者から次に掲げる必要な資料の提出を求め、又は市の職員その他当該事案の関係者から、必要に応じ、口頭で説明を求めることができる。
(1) 当該異議申立てに係る支援費支給決定等(第2条各号に掲げる決定をいう。以下同じ。)の通知書の写し
(2) 支援費支給決定等をした理由及びその根拠をより詳しく説明する説明書(以下「支援費支給決定等理由説明書」という。)
(3) その他審査に必要な資料
2 審査会は、前項第2号に規定する支援費支給決定等理由説明書が提出されたときは、異議申立人及び参加人(行政不服審査法第48条(審査請求に関する規定の準用)において準用する同法第24条(参加人)に規定する参加人をいう。)(以下「異議申立人等」という。)にその写しを交付しなければならない。
3 異議申立人等は、市長の支援費支給決定等に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、委員会は、当該提出された意見書又は資料の写しを市長に送付しなければならない。
(口頭意見聴取書)
第7条 審査会は、前条第1項の規定により市の職員その他当該事案の関係者から口頭による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)をしたときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見聴取書を作成しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見聴取の日時及び場所
(3) 意見聴取に出席した職員その他当該事案の関係者の氏名
(4) 意見聴取の内容の概要
(意見の陳述等)
第8条 審査会は、異議申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めなければならない。
2 前項の規定により異議申立人等が口頭で意見を述べる場合において、異議申立人等は、補佐人とともに出頭することができる。この場合において、異議申立人等は、あらかじめ補佐人付添届を審査会に提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第9条 異議申立人等は、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項に規定する閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(会議の非公開)
第10条 審査会の会議は、非公開とする。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを異議申立人等に送付するものとする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、福祉保健部障害者相談室において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略