○国分寺市障害者センター条例
平成15年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 身体障害者、知的障害者等の自立及び社会活動への参加を促進するとともに、障害者福祉その他の社会福祉の増進を図るため、国分寺市障害者センター(以下「障害者センター」という。)を設置する。
(平成16年条例第22号・一部改正)
(位置)
第2条 障害者センターの位置は、次のとおりとする。
国分寺市泉町二丁目3番8号
(障害者センターの施設等)
第3条 障害者センターに置く各施設の名称、事業及び利用対象者は、別表第1のとおりとする。
(平成16年条例第22号・一部改正)
(休館日及び開館時間)
第4条 障害者センターに置く各施設の休館日及び開館時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(サロン事業への利用手続)
第5条 サロン事業に参加しようとする者は、規則で定めるところにより登録しなければならない。
(平成18年条例第49号・追加)
(短期入所事業の利用手続)
第6条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条(支給要否決定等)第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けた者で短期入所事業(法対象者)を利用しようとするものは、市長と短期入所事業(法対象者)に関する利用契約を締結しなければならない。
2 短期入所事業(法対象者以外)又は日中時間預かり事業を利用しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 第1項の利用契約を締結した者で短期入所事業(法対象者)を利用しようとするものは、市長に申込みをし、その承諾を受けなければならない。
(平成16年条例第22号・追加、平成18年条例第13号・一部改正、平成18年条例第49号・旧第5条繰下・一部改正)
(短期入所事業の利用者負担額等)
第7条 前条第1項の規定により短期入所事業(法対象者)について利用契約を締結した者は、法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)及び第31条(介護給付費等の額の特例)の規定により算定した額を市長に支払わなければならない。
3 前条第2項の規定により日中時間預かり事業について市長の承認を受けた者は、日中時間預かり事業の利用時間が1日につき4時間までは400円、4時間を超える分については1時間につき100円を市長に支払わなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、これを減免することができる。
4 短期入所事業(法対象者)、短期入所事業(法対象者以外)及び日中時間預かり事業の利用者は、前3項に規定する額のほか、当該利用に係る食材費その他の日常生活に要する経費に相当する額を負担するものとする。
(平成16年条例第22号・追加、平成18年条例第13号・一部改正、平成18年条例第49号・旧第6条繰下・一部改正)
(生活介護事業の利用手続)
第8条 受給者証の交付を受けた者で生活介護事業を利用しようとするものは、市長と当該生活介護事業に関する利用契約を締結しなければならない。
(平成16年条例第22号・旧第5条繰下・一部改正、平成18年条例第13号・一部改正、平成18年条例第49号・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 秩序を乱し、他の利用者に著しい迷惑をかけたとき。
(2) 正当な理由なく継続して1箇月以上事業の利用をしないとき。
(3) おおむね3箇月以上の長期療養を要するとき。
(平成16年条例第22号・旧第6条繰下、平成18年条例第49号・旧第8条繰下・一部改正)
(生活介護事業の利用者負担額等)
第10条 第8条の規定により利用契約を締結した者は、法第29条及び第31条の規定により算定した額を市長に支払わなければならない。
(平成16年条例第22号・旧第7条繰下・一部改正、平成18年条例第13号・一部改正、平成18年条例第49号・旧第9条繰下・一部改正)
(通所更生施設の利用手続)
第11条 受給者証の交付を受けた者で知的障害者通所更生施設アクトセンター・夢(以下「通所更生施設」という。)の事業を利用しようとするものは、市長と当該事業に関する利用契約を締結しなければならない。
2 受給者証の交付を受けていない者で通所更生施設の事業を利用しようとするものは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平成16年条例第22号・旧第9条繰下・一部改正、平成18年条例第13号・一部改正、平成18年条例第49号・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 秩序を乱し、他の利用者に著しい迷惑をかけたとき。
(2) 正当な理由なく継続して1箇月以上事業の利用をしないとき。
(3) おおむね3箇月以上の長期療養を要するとき。
(平成16年条例第22号・旧第10条繰下、平成18年条例第49号・旧第11条繰下)
(通所更生施設の利用者負担額等)
第13条 第11条第1項の規定により利用契約を締結した者は、法附則第21条(旧法施設支援に関する経過措置)第2項及び第3項の規定により算定した額を市長に支払わなければならない。
(平成16年条例第22号・旧第11条繰下・一部改正、平成18年条例第13号・一部改正、平成18年条例第49号・旧第12条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、障害者センターの設置目的を効果的に達成するため、障害者センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 別表第1に規定する事業の実施に関する業務
(2) 障害者センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平成18年条例第40号・全改、平成18年条例第49号・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(平成16年条例第22号・旧第13条繰下、平成18年条例第49号・旧第14条繰下)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市障害者センター条例第6条第1項の規定は、施行日以後の利用に係る徴収について適用し、施行日前の利用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市障害者センター条例の規定による利用者負担額は、施行日以後の事業の利用から適用し、施行日前の事業の利用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平成18年条例第49号・全改)
名称 | 事業 | 利用対象者 |
地域活動支援センターつばさ | 障害者の自立生活支援に関する各種の相談その他の事業 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者等 |
サロン事業(障害者が自主的に交流を図るための事業をいう。) | 身体障害者、知的障害者、精神障害者等のうち規則で定めるもの | |
短期入所事業(法対象者) | 受給者証の交付を受けた者 | |
短期入所事業(法対象者以外) | 身体障害者、知的障害者、精神障害者等のうち規則で定めるもの | |
日中時間預かり事業(介護者の不在等によって、日中一時的に介護の必要な障害者等を保護する事業をいう。) | 身体障害者、知的障害者、精神障害者等のうち規則で定めるもの | |
生活介護事業太陽 | 生活介護事業 | 受給者証の交付を受けた者 |
知的障害者通所更生施設アクトセンター・夢 | 知的障害者の更生に必要な指導及び訓練に関する事業 | 受給者証の交付を受けた者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条(施設入所等の措置)第1項第2号の規定に基づく措置の対象者 |
備考 この表に定めるもののほか、市長は、障害者福祉その他の社会福祉の増進のため必要な事業を行うことができる。
別表第2(第4条関係)
(平成16年条例第22号・平成18年条例第13号・平成18年条例第49号・一部改正)
施設 | 休館日 | 開館時間 |
地域活動支援センターつばさ | (1) 日曜日(第2及び第4日曜日を除く。) (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 (3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで(以下「年末年始」という。) | 午前9時から午後7時まで |
生活介護事業太陽 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 祝日法に規定する休日 (3) 年末年始 | 午前9時から午後4時まで |
知的障害者通所更生施設アクトセンター・夢 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 祝日法に規定する休日 (3) 年末年始 | 午前9時から午後4時まで |
備考 短期入所事業(法対象者)、短期入所事業(法対象者以外)及び日中時間預かり事業については、休館日にも利用することができるものとする。