○国分寺市特別職の職員のうち助役及び収入役に平成15年4月から平成17年3月までに支給される給料についての特例に関する条例

平成15年3月28日

条例第15号

国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める助役及び収入役の給料のうち、平成15年4月1日から平成17年3月31日までに支給される給料の額については、助役にあっては同条に定める給料の額の100分の92とし、収入役にあっては同条に定める給料の額の100分の95とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

国分寺市特別職の職員のうち助役及び収入役に平成15年4月から平成17年3月までに支給され…

平成15年3月28日 条例第15号

(平成15年4月1日施行)

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平成15年3月28日 条例第15号