○国分寺市特別職の職員のうち助役及び収入役に平成15年4月から平成17年3月までに支給される給料についての特例に関する条例
平成15年3月28日
条例第15号
国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める助役及び収入役の給料のうち、平成15年4月1日から平成17年3月31日までに支給される給料の額については、助役にあっては同条に定める給料の額の100分の92とし、収入役にあっては同条に定める給料の額の100分の95とする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。