○国分寺市教育委員会教育長に平成17年5月から平成19年3月までに支給される給料についての特例に関する条例

平成15年3月28日

条例第16号

国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条に定める国分寺市教育委員会教育長の給料のうち、平成17年5月27日から平成19年3月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の95とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市教育委員会教育長に平成17年5月から平成19年3月までに支給される給料についての…

平成15年3月28日 条例第16号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成15年3月28日 条例第16号
平成17年3月30日 条例第4号
平成17年5月27日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第24号