○国分寺市教育委員会教育長に平成17年5月から平成19年3月までに支給される給料についての特例に関する条例
平成15年3月28日
条例第16号
国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条に定める国分寺市教育委員会教育長の給料のうち、平成17年5月27日から平成19年3月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の95とする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。