○国分寺市支援費制度基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成15年2月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、身障法第17条の6(特例居宅生活支援費の支給)第1項、知障法第15条の7(特例居宅生活支援費の支給)第1項及び児福法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、身障法、知障法及び児福法の例による。
2 前項の登録は、基準該当居宅支援事業者の申請により、基準該当居宅支援の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに行う。
3 市長は、基準該当居宅支援事業者が身障法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に第1項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、身障法第17条の4(居宅生活支援費の支給)第1項に規定する指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて基準該当居宅支援事業者廃止・休止・再開届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。ただし、廃止又は休止に係る届出の場合は、当該書類の添付を要しない。
(契約内容の報告)
第7条 登録事業者は、居宅支給決定身体障害者との間で基準該当居宅支援に係る利用契約を締結したときは、基準該当居宅支援契約内容報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(基準該当居宅支援に係る特例居宅支援費の支給)
第8条 市長は、居宅支給決定身体障害者が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、身障法第17条の6第1項に規定する特例居宅生活支援費(以下「特例居宅生活支援費」という。)を支給する。
2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について身障法第17条の4第2項各号の市長が定める基準により算定した費用の額(以下「特例居宅生活支援費基準額」という。)とする。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第9条 登録事業者は、あらかじめ身障法第17条の6第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について特例居宅生活支援費代理受領申出書(様式第6号)により市長に申し出ている場合において、居宅支給決定身体障害者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者が当該登録事業者に身障法第17条の5(居宅生活支援費の受給の手続)第5項に規定する居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定身体障害者からの委任に基づき、当該居宅支給決定身体障害者が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、支払を受けることができる。
2 居宅支給決定身体障害者は、特例居宅生活支援費の受領を登録事業者に委任しようとするときは、特例居宅生活支援費受領委任状(様式第7号。以下「委任状」という。)を当該登録事業者に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定により登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)により審査するものとする。
5 第1項の規定による支払があったときは、居宅支給決定身体障害者に対し、特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
6 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該居宅支給決定身体障害者に係る特例居宅生活支援費の額を通知するものとする。
7 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定身体障害者に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
8 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者に対し、領収証を交付しなければならない。
9 前項の領収証においては、基準該当居宅支援について、居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
第11条 市長は、居宅支給決定身体障害者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)により審査するものとする。
(報告等)
第12条 市長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対して出頭を求め、又はその職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第3項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(知障法に基づき基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等に関する準用)
第15条 第3条から前条までの規定は、知障法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等について準用する。この場合において、第3条第1項中「身障法第17条の6第1項」とあるのは「知障法第15条の7第1項」と、同条第3項中「身障法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号」とあるのは「知障法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号」と、「身障法第17条の4(居宅生活支援費の支給)第1項」とあるのは「知障法第15条の5(居宅生活支援費の支給)第1項」と、第7条中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定知的障害者」と、第8条第1項中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定知的障害者」と、「身障法第17条の6第1項」とあるのは「知障法第15条の7第1項」と、同条第2項中「身障法第17条の4第2項各号」とあるのは「知障法第15条の5第2項各号」と、第9条第1項中「身障法第17条の6第1項」とあるのは「知障法第15条の7第1項」と、「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定知的障害者」と、「身障法第17条の5(居宅生活支援費の受給の手続)第5項」とあるのは「知障法第15条の6(居宅生活支援費の受給の手続)第5項」と、同条第2項及び同条第5項から第9項までの規定中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定知的障害者」と、第10条及び第11条中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定知的障害者」と読み替えるものとする。
(児福法に基づき基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等に関する準用)
第16条 第3条から第14条までの規定は、児福法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等について準用する。この場合において、第3条第1項中「身障法第17条の6第1項」とあるのは「児福法第21条の12第1項」と、同条第3項中「身障法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号」とあるのは「児福法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号」と、「身障法第17条の4(居宅生活支援費の支給)第1項」とあるのは「児福法第21条の10第1項」と、第7条中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、第8条第1項中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、「身障法第17条の6第1項」とあるのは「児福法第21条の12第1項」と、同条第2項中「身障法第17条の4第2項各号」とあるのは「児福法第21条の10第2項各号」と、第9条第1項中「身障法第17条の6第1項」とあるのは「児福法第21条の12第1項」と、「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、「身障法第17条の5(居宅生活支援費の受給の手続)第5項」とあるのは「児福法第21条の11第5項」と、同条第2項、第5項及び第6項中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、同条第7項中「居宅支給決定身体障害者に」とあるのは「居宅支給決定保護者に」と、「居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、同条第8項及び第9項中「居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、第10条及び第11条中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成16年規則第41号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第8号(第9条関係)
(平成16年規則第41号・全改)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第9条関係)
(平成16年規則第41号・全改)
略
様式第11号(第9条関係)
略
様式第12号(第10条関係)
略
様式第13号(第11条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略