○国分寺市身体障害者、知的障害者及び障害児の保護者に対する居宅生活支援費等支給規則
平成15年3月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第17条の4第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の5第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の10第1項に規定する居宅生活支援費並びに身障法第17条の6、知障法第15条の7及び児福法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費を身体障害者、知的障害者及び満18歳未満の障害児の保護者に対し支給することについて、身障法、知障法及び児福法並びに各法律に基づく政令及び省令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 居宅生活支援費(特例居宅生活支援費を含む。以下同じ。)の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 市内において転居したとき。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、当該居宅受給者証にその旨を記載するとともに、当該居宅支給決定者に返還するものとする。
(再交付申請)
第7条 居宅支給決定者は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失った場合において、居宅受給者証の再交付を受けようとするときは、居宅受給者証再交付申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。
2 居宅受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、居宅受給者証再交付申請書に、当該居宅受給者証を添えなければならない。
(1) 居宅支給決定者が、指定居宅支援等を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 居宅支給決定者が、居宅支給決定期間内に、市外に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により支給決定を受け又は支援費の支給を受けたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に国分寺市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給手続に関する要綱(平成14年要綱第15号)第2条第1項の規定により申請した者は、この規則第2条の規定により申請したものとみなす。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市身体障害者、知的障害者及び障害児の保護者に対する居宅生活支援費等支給規則の規定は、施行日以後における居宅生活支援の利用に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費から適用し、施行日前における居宅生活支援の利用に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市身体障害者、知的障害者及び障害児の保護者に対する居宅生活支援費等支給規則の規定は、施行日以後における居宅生活支援の利用に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費から適用し、施行日前における居宅生活支援の利用に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の国分寺市身体障害者、知的障害者及び障害児の保護者に対する居宅生活支援費支給規則別表第1第1の1、別表第2第1の1及び別表第3第1の1中通院等のための乗車又は降車の介助が中心の項に該当する居宅生活支援の利用については、施行日前に居宅生活支援費の支給決定を受けた場合にあっては当該支給決定期間が終了するまでの間、施行日以後に居宅生活支援費の支給決定を受けた場合にあっては平成17年3月31日までの間、利用1回につき身体介護に関する支給決定時間30分を使用することができる。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市身体障害者、知的障害者及び障害児の保護者に対する居宅生活支援費等支給規則の規定は、施行日以後における居宅生活支援の利用に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費から適用し、施行日前における居宅生活支援の利用に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平成16年規則第23号・平成16年規則第71号・平成17年規則第23号・一部改正)
身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費に要する費用の額
指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、第1の1、第1の2又は第1の3により算定する額に第2に定める率を乗じ、第3により算定した額を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1の1 身体障害者居宅介護支援費
単位:円
所要時間 支援項目 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分増すごと | |
身体介護が中心 | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 830 | |
家事援助が中心 | 800 | 1,530 | 2,220 | 830 | |
移動介護が中心 | 身体介護を伴う | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 830 |
身体介護を伴わない | 800 | 1,530 | 2,220 | 830 | |
日常生活支援が中心 |
|
| 2,410 | 900 | |
通院等のための乗車又は降車の介助が中心 | 1回につき1,000 |
備考
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所及び基準該当居宅介護事業所が指定居宅介護及び基準該当居宅介護(以下この表において「指定居宅介護等」という。)を行った場合の所定額は、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間により算定する。
2 「身体介護が中心」とは、身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。第5項において同じ。)が中心である指定居宅介護等をいう。
3 「家事援助が中心」とは、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助をいう。第5項において同じ。)が中心である指定居宅介護等をいう。
4 「移動介護が中心」とは、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の障害程度が1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずるものをいう。次項において同じ。)に対する移動介護(社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で終えるものに限る。)の際の移動介護をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
5 「日常生活支援が中心」とは、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対する日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
6 「通院等のための乗車又は降車の介助が中心」とは、利用者に対して、通院等のため、別に厚生労働大臣が定める者が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行う場合をいう。
7 厚生労働大臣が別に定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従事者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
9 利用者が、身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は算定しない。
第1の2 身体障害者デイサービス支援費
単位:円
事業所区分 | 時間区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
単独型 | 4時間未満 | 3,490 | 3,230 | 2,980 |
4~6時間 | 5,820 | 5,390 | 4,960 | |
6時間以上 | 7,560 | 7,000 | 6,450 | |
併設型 | 4時間未満 | 1,550 | 1,350 | 1,150 |
4~6時間 | 2,590 | 2,250 | 1,920 | |
6時間以上 | 3,370 | 2,930 | 2,490 | |
単独型 | 4時間未満 | 2,800 | 2,550 | 2,290 |
4~6時間 | 4,670 | 4,240 | 3,820 | |
6時間以上 | 6,060 | 5,520 | 4,960 | |
併設型 | 4時間未満 | 870 | 670 | 460 |
4~6時間 | 1,450 | 1,110 | 770 | |
6時間以上 | 1,890 | 1,440 | 1,000 |
備考
1 区分1、区分2及び区分3とは、身体障害者の障害の程度について別に定める基準により区分するものをいう。
2 「単独型Ⅰ」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業所をいう。
(1) 身障法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第16項に規定する特定施設又は同法第7条第22項に規定する介護老人施設に併設されていないこと。
(2) 専ら当該指定デイサービス事業所又は基準該当デイサービス事業所の職務に従事する常勤の管理者を1名以上置いていること。
(3) 入浴介助又は食事の提供を行うこと。
6 施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定デイサービス事業所又は基準該当デイサービス事業所が指定デイサービス又は基準該当デイサービスを行った場合における所定額は、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害程度の区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間により算定する。
7 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることになっている間は、身体障害者デイサービス支援費は算定しない。
第1の3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)
単位:円
| 区分1 | 区分2 | 区分3 | 遷延性意識障害者等 |
短期入所 | 7,900 | 7,120 | 6,760 | 14,350 |
備考
1 区分1、区分2及び区分3とは、身体障害者の障害の程度について別に定める基準により区分するものをいう。
2 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合における所定額は、利用者の障害程度の区分に応じ、それぞれ算定する。ただし、医師により厚生労働大臣が別に定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋い縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し、医療機関である指定短期入所事業所が指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず1日につき14,360円を算定する。
3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は算定しない。
第2 地域区分による乗率
| 身体障害者居宅介護 | 身体障害者デイサービス | 身体障害者短期入所 |
特別区 | 1072/1000 | 1072/1000 | 1072/1000 |
特甲地 | 1060/1000 | 1060/1000 | 1060/1000 |
甲地 | 1036/1000 | 1036/1000 | 1036/1000 |
乙地 | 1018/1000 | 1018/1000 | 1018/1000 |
丙地 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 |
備考
1 地域区分とは、指定居宅支援事業所又は基準該当居宅支援事業所の所在地により区分する。
2 地域区分に属する地域は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別区とは、東京都の特別区をいう。
(2) 特甲地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 人事院規則9―49(調整手当)(以下「規則9―49」という。)別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)(以下「規則9―49―16」という。)附則別表において支給区分が甲地とされている地域のうち支給割合が100分の10とされている地域
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域
ウ 神奈川県逗子市及び大阪府忠岡町
(3) 甲地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 規則9―49別表第1及び人事院規則9―49―16附則別表において支給区分が甲地とされている地域(第1号及び前号に規定する地域を除く。)
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が甲地から乙地に変更となった地域
(4) 乙地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 規則9―49別表第1及び人事院規則9―49―16附則別表において支給区分が乙地とされている地域
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が乙地から丙地に変更となった地域
ウ 埼玉県のうち蕨市、鳩ヶ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、大井町及び三芳町、東京都のうち東久留米市及び東大和市、神奈川県のうち伊勢原市、座間市、綾瀬市及び寒川町、京都府長岡京市、大阪府のうち松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市及び四条畷市、兵庫県川西市並びに広島県府中町
(5) 丙地とは、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
3 前項第1号、第2号ウ及び第4号ウに規定する地域は、平成15年4月1日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は区域の変更によって影響されるものではない。
第3 身体障害者居宅支援加算額
区分 | 加算事項 | 加算額 |
身体障害者デイサービス | 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している単独型Ⅰ又は併設型Ⅰの事業所において、デイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている場合 | 1日につき420円 |
単独型Ⅰ又は併設型Ⅰの事業所において、利用者に対して入浴介助を行った場合 | 1日につき410円 | |
利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行った場合 | 片道につき550円 | |
身体障害者短期入所 | 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等により送迎を行うことが必要と認められる場合におけるその居宅と事業所との間の送迎 | 片道につき1,860円 |
別表第2(第5条関係)
(平成16年規則第15号・平成16年規則第23号・平成16年規則第71号・平成17年規則第23号・一部改正)
知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費に要する費用の額
指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、第1の1、第1の2、第1の3又は第1の4により算定する額に第2に定める率を乗じ、第3に算定する額を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1の1 知的障害者居宅介護支援費
単位:円
所要時間 支援項目 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分増すごと | |
身体介護が中心 | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 830 | |
家事援助が中心 | 800 | 1,530 | 2,220 | 830 | |
移動介護が中心 | 身体介護を伴う | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 830 |
身本介護を伴わない | 800 | 1,530 | 2,220 | 830 | |
行動援護が中心 | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 1,500(ただし、加算の上限は、10,500円とする。) | |
通院等のための乗車又は降車の介助が中心 | 1回につき1,000 |
備考
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所が指定居宅介護又は基準該当居宅介護(以下この表において「指定居宅介護等」という。)を行った場合の所定額は、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間により算定する。
2 「身体介護が中心」とは、身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
3 「家事援助が中心」とは、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
4 「移動介護が中心」とは、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で終えるものに限る。)の際の移動介護をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
5 「行動援護が中心」とは、別に厚生労働大臣が定める者が、行動援護(知的障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、当該障害者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
6 「通院等のための乗車又は降車の介助が中心」とは、利用者に対して、通院等のため、別に厚生労働大臣が定める者が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行う場合をいう。
7 厚生労働大臣が別に定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従事者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
9 利用者が、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は算定しない。
第1の2 知的障害者デイサービス支援費
単位:円
事業所区分 | 時間区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
単独型 | 4時間未満 | 2,880 | 2,580 | 2,280 |
4~6時間 | 4,800 | 4,300 | 3,800 | |
6時間以上 | 6,240 | 5,590 | 4,930 | |
併設型 | 4時間未満 | 2,190 | 1,890 | 1,590 |
4~6時間 | 3,660 | 3,150 | 2,650 | |
6時間以上 | 4,750 | 4,100 | 3,450 |
備考
1 区分1、区分2及び区分3とは、知的障害者の障害の程度について別に定める基準により区分するものをいう。
2 「単独型」とは、次のいずれにも該当する事業所を言う。
(1) 知障法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する福祉施設、社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法第7条第16項に規定する特定施設又は同法第7条第22項に規定する介護老人施設に併設されていないこと。
(2) 専ら当該指定デイサービス事業所等の職務に従事する常勤の管理者を1名以上置いていること。
4 施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定デイサービス事業所及び基準該当デイサービス事業所において、指定デイサービス及び基準該当デイサービスを行った場合の所定額は、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害程度の区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間により算定する。
5 利用者が知的障害者短期入所を受けている間又は通所による知的障害者施設支援を受けることになっている間は、知的障害者デイサービス支援費は算定しない。
第1の3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)
単位:円
| 区分1 | 区分2 | 区分3 | 重症心身障害者 |
短期入所 | 7,850 | 7,120 | 4,490 | 20,320 |
備考
1 区分1、区分2及び区分3とは、知的障害者の障害の程度について別に定める基準により区分するものをいう。
2 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合の所定額、利用者の障害程度の区分に応じ、それぞれ算定する。ただし、重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し、医療機関である指定短期入所事業所が指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず1日につき20,320円を算定する。
3 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合の所定額は、前項の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて算定する。
(1) 所要時間4時間未満の場合 100分の25
(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 所要時間8時間以上の場合 100分の75
4 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は算定しない。
第1の4 知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)
単位:円
| 定員 | 区分1 | 区分2 |
地域生活援助支援 | 4人 | 131,470 | 65,730 |
5人 | 118,320 | 52,590 | |
6人 | 109,550 | 43,820 | |
7人 | 103,290 | 37,560 |
備考
1 区分1及び区分2とは、知的障害者の障害の程度について別に定める基準により区分するものをいう。
2 指定地域生活援助事業所において指定地域生活援助を行った場合の所定額は、利用者の障害程度の区分に応じ、1月にそれぞれ所定額を算定する。この場合において、月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、所定額に当該月の入居日以降又は退居日以前の日数を乗じた額を当該月の日数で割り求めた額で算定する。
第2 地域区分による乗率
| 知的障害者居宅介護 | 知的障害者デイサービス | 知的障害者短期入所 | 知的障害者地域生活援助 |
特別区 | 1072/1000 | 1072/1000 | 1072/1000 | 1098/1000 |
特甲地 | 1060/1000 | 1060/1000 | 1060/1000 | 1081/1000 |
甲地 | 1036/1000 | 1036/1000 | 1036/1000 | 1049/1000 |
乙地 | 1018/1000 | 1018/1000 | 1018/1000 | 1024/1000 |
丙地 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 |
備考
1 地域区分とは、指定居宅支援事業所又は基準該当居宅支援事業所の所在地により区分する。
2 地域区分に属する地域は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別区とは、東京都の特別区をいう。
(2) 特甲地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 人事院規則9―49(調整手当)(以下「規則9―49」という。)別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)(以下「規則9―49―16」という。)附則別表において支給区分が甲地とされている地域のうち支給割合が100分の10とされている地域
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域
ウ 神奈川県逗子市及び大阪府忠岡町
(3) 甲地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 規則9―49別表第1及び人事院規則9―49―16附則別表において支給区分が甲地とされている地域(第1号及び前号に規定する地域を除く。)
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が甲地から乙地に変更となった地域
(4) 乙地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 規則9―49別表第1及び人事院規則9―49―16附則別表において支給区分が乙地とされている地域
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が乙地から丙地に変更となった地域
ウ 埼玉県のうち蕨市、鳩ヶ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、大井町及び三芳町、東京都のうち東久留米市及び東大和市、神奈川県のうち伊勢原市、座間市、綾瀬市及び寒川町、京都府長岡京市、大阪府のうち松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市及び四条畷市、兵庫県川西市並びに広島県府中町
(5) 丙地とは、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
3 前項第1号、第2号ウ及び第4号ウに規定する地域は、平成15年4月1日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は区域の変更によって影響されるものではない。
第3 知的障害者居宅支援加算額
区分 | 加算事項 | 加算額 |
知的障害者デイサービス | 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している事業所においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている場合 | 1日につき420円 |
利用者に対して入浴介助を行った場合 | 1日につき410円 | |
利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行った場合 | 片道につき550円 | |
知的障害者短期入所 | 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等により送迎を行うことが必要と認められる場合におけるその居宅と事業所との間の送迎(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。) | 片道につき1,860円 |
別表第3(第5条第1項関係)
(平成16年規則第23号・平成16年規則第71号・平成17年規則第23号・一部改正)
児童福祉法に基づく居宅生活支援費に要する費用の額
指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、第1の1、第1の2又は第1の3により算定する額に第2に定める率を乗じ、第3に算定する額を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1の1 児童居宅介護支援費
単位:円
所要時間 支援項目 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分増すごと | |
身体介護が中心 | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 830 | |
家事援助が中心 | 800 | 1,530 | 2,220 | 830 | |
移動介護が中心 | 身体介護を伴う | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 830 |
身体介護を伴わない | 800 | 1,530 | 2,220 | 830 | |
行動援護が中心 | 2,310 | 4,020 | 5,840 | 1,500(ただし、加算の上限は、10,500円とする。) | |
通院等のための乗車又は降車の介助が中心 | 1回につき1,000 |
備考
1 障害児に対して、指定居宅介護事業所及び基準該当居宅介護事業所が指定居宅介護及び基準該当居宅介護(以下この表において「指定居宅介護等」という。)を行った場合の所定額は、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間により算定する。
2 「身体介護が中心」とは、身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
3 「家事援助が中心」とは、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
4 「移動介護が中心」とは、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の障害程度が1級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する児童又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対する移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で終えるものに限る。)の際の移動介護をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
5 「行動援護が中心」とは、別に厚生労働大臣が定める者が、行動援護(知的障害により行動上著しい困難を有する障害児であって常時介護を要するものにつき、当該障害児が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等をいう。)が中心である指定居宅介護等をいう。
6 「通院等のための乗車又は降車の介助が中心」とは、利用者に対して、通院等のため、別に厚生労働大臣が定める者が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行う場合をいう。
7 厚生労働大臣が別に定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従事者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
9 障害児が、児童デイサービス、児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は算定しない。
第1の2 児童デイサービス支援費
単位:円
名称 | 規模 | 金額 |
児童デイサービス | 小規模 1日当たり平均10人以下 | 5,340 |
標準 1日当たり平均11人以上20人以下 | 3,680 | |
大規模 1日当たり平均21人以上 | 2,820 |
備考
1 指定デイサービス事業所及び基準該当デイサービス事業所において指定デイサービス及び基準該当デイサービスを行った場合の所定額は、その規模に応じて、それぞれ算定する。
2 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は算定しない。
第1の3 児童短期入所支援費(1日につき)
単位:円
| 区分1 | 区分2 | 区分3 |
児童短期入所 | 7,850 | 7,120 | 4,490 |
| 遷延性意識障害児 | 重症心身障害児 |
児童短期入所 | 14,350 | 20,320 |
備考
1 区分1、区分2及び区分3とは、障害児の障害の程度について別に定める基準により区分するものをいう。
2 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合の所定額は、障害児の障害程度の区分に応じ、それぞれ算定する。ただし、医師により厚生労働大臣が別に定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋い縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所が指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず1日につき14,350円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所が指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず1日につき20,320円を算定する。
3 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合の所定額は、第1項の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて算定する。
(1) 所要時間4時間未満の場合 100分の25
(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 所要時間8時間以上の場合 100分の75
4 障害児が児童福祉施設に通所することとなっている間は、児童短期入所支援費は算定しない。
第2 地域区分による乗率
| 児童居宅介護 | 児童デイサービス | 児童短期入所 |
特別区 | 1072/1000 | 1072/1000 | 1072/1000 |
特甲地 | 1060/1000 | 1060/1000 | 1060/1000 |
甲地 | 1036/1000 | 1036/1000 | 1036/1000 |
乙地 | 1018/1000 | 1018/1000 | 1018/1000 |
丙地 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 |
備考
1 地域区分とは、指定居宅支援事業所又は基準該当居宅支援事業所の所在地により区分する。
2 地域区分に属する地域は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別区とは、東京都の特別区をいう。
(2) 特甲地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 人事院規則9―49(調整手当)(以下「規則9―49」という。)別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)(以下「規則9―49―16」という。)附則別表において支給区分が甲地とされている地域のうち支給割合が100分の10とされている地域
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域
ウ 神奈川県逗子市及び大阪府忠岡町
(3) 甲地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 規則9―49別表第1及び人事院規則9―49―16附則別表において支給区分が甲地とされている地域(第1号及び前号に規定する地域を除く。)
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が甲地から乙地に変更となった地域
(4) 乙地とは、次に掲げる地域をいう。
ア 規則9―49別表第1及び人事院規則9―49―16附則別表において支給区分が乙地とされている地域
イ 規則9―49―16第1条の規定により地域区分が乙地から丙地に変更となった地域
ウ 埼玉県のうち蕨市、鳩ヶ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、大井町及び三芳町、東京都のうち東久留米市及び東大和市、神奈川県のうち伊勢原市、座間市、綾瀬市及び寒川町、京都府長岡京市、大阪府のうち松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市及び四条畷市、兵庫県川西市並びに広島県府中町
(5) 丙地とは、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
3 前項第1号、第2号ウ及び第4号ウに規定する地域は、平成15年4月1日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は区域の変更によって影響されるものではない。
第3 知的障害者居宅支援加算額
区分 | 加算事項 | 加算額 |
児童デイサービス | 障害児に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行った場合 | 片道につき550円 |
児童短期入所 | 障害児の心身の状況、介護を行う者の状況等により送迎を行うことが必要と認められる場合におけるその居宅と事業所との間の送迎(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。) | 片道につき1,860円 |
別表第4(第5条関係)
(平成16年規則第23号・一部改正)
身体障害者居宅生活支援費(身体障害者及び扶養義務者分)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分所得税額の年額区分 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
備考
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が満20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額(身体障害者デイサービスのうち所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額、所要時間4時間以上6時間未満の場合は、当該額の4分の3の額)とする。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者及び扶養義務者の1箇月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、この規則別表第1の規定により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 居宅介護支援(日常生活支援が中心を除く。)に係る身体障害者及びその扶養義務者の前年分の所得税年額が140,000円以下の場合は、上表のC階層及びD1からD3階層までの負担額をそれぞれ免除する。
7 居宅介護支援のうち日常生活支援に係る身体障害者及びその扶養義務者の前年分の所得税年額が140,000円以下の場合は、前項の例により免除を行う。この場合(「移動介護が中心」を併給している場合も含む。)において、身体障害者が20歳以上のときは、扶養義務者の前年分の所得税年額にかかわらず、扶養義務者からは負担額を徴収しない。
8 身体障害者に日常生活支援が中心に係るサービスを提供している事業所が、当該者が希望する時間帯にサービスを提供することが困難な場合において他の事業者が身体介護等を提供するときは、前項後段の規定は、適用しない。
別表第5(第5条関係)
(平成16年規則第23号・一部改正)
知的障害者居宅生活支援費(知的障害者及び扶養義務者分)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
知的障害者居宅介護30分当たり | 知的障害者デイサービス1日当たり | 知的障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分所得税額の年額区分 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
備考
1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が満20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額(知的障害者デイサービスのうち所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額とし、知的障害者短期入所のうち宿泊を伴わない場合は1日の所要時間が4時間未満のときは当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満のときは当該額の2分の1の額、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、1日の所要時間が8時間以上のときは当該額の4分の3の額)とする。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1箇月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、この規則別表第2の規定により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条
6 居宅介護支援に係る知的障害者及びその扶養義務者の前年分の所得税年額が140,000円以下の場合は、上表のC階層及びD1からD3階層までの負担額をそれぞれ免除する。
別表第6(第5条関係)
児童居宅生活支援費(扶養義務者分)
税額等による階層区分 | 負担基準額 | |||||
上限月額 | 児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | |||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分所得税額の年額区分 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
備考
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額(児童短期入所について宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満のときは当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満のときは当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上のときは当該額の4分の3の額)とする。ただし、支援費基準額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1箇月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、この規則別表第3の規定により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条
6 居宅介護支援に係る扶養義務者の前年分の所得税年額が140,000円以下の場合は、上表のC階層及びD1からD3階層までの負担額をそれぞれ免除する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第7号(第6条関係)
略
様式第8号(第7条関係)
略
様式第9号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略