○国分寺市身体障害者及び知的障害者に対する施設訓練等支援費支給規則

平成15年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第17条の10第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の11第1項の規定に規定する施設訓練等支援費を身体障害者及び知的障害者に対し支給することについて、身障法及び知障法並びに各法律に基づく政令及び省令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 施設訓練等支援費の支給を受けようとする者は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(決定)

第3条 市長は、前条の申請を受け当該申請に係る身体障害者又は知的障害者の障害の程度等を調査した場合において、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)に厚生労働省令で定める施設受給者証を添付して、当該申請した者に通知するものとする。この場合において、当該申請した者に扶養義務者がいるときは、施設訓練等支援費に係る扶養義務者が負担すべき利用者負担額について施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により当該扶養義務者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請を受け前項の調査をした場合において、施設訓練等支援費の不支給を決定したときは、施設訓練等支援費不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請した者に通知するものとする。この場合において、当該申請した者に扶養義務者がいるときは、当該扶養義務者にも通知するものとする。

(変更)

第4条 前条第1項の規定により施設訓練等支援費の支給決定を受けた者(以下「施設支給決定者」という。)は、その心身障害の程度区分を変更する必要があると認めるときは、障害程度区分変更申請書(様式第5号)により、市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請又は職権により、その心身障害の程度区分を変更する必要があると認めるときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第6号)により、当該施設支給決定者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該決定に係る施設支給決定者に対し施設受給者証の提出を求め、当該変更に係る事項を記載し、当該施設支給決定者に返還する。

(施設訓練等支援費の金額)

第5条 身障法第17条の10第2項第1号及び知障法第15条の11第2項第1号の規定により身体障害者施設支援の種類ごと及び知的障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用として算定した額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)及び知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定する費用の額とする。

(平成18年規則第27号・一部改正)

(施設受給者証記載事項変更届)

第6条 施設支給決定者は、次のいずれかに該当したときは、施設受給者証記載事項変更届(様式第7号)に施設受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市内において転居したとき。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、当該施設受給者証にその旨を記載するとともに、当該施設支給決定者に返還するものとする。

(再交付申請)

第7条 施設支給決定者は、施設受給者証を破り、汚し、又は失った場合において、施設受給者証の再交付を受けようとするときは、施設受給者証再交付申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。

2 施設受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、施設受給者証再交付申請書に、当該施設受給者証を添えなければならない。

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は、施設支給決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、施設訓練等支援費の支給決定を取り消すことができる。この場合において、施設訓練等支援費支給決定取消通知書(様式第9号)により通知し、その者に居宅受給者証の返還を求めるものとする。

(1) 施設支給決定者が、指定施設支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 施設支給決定者が、施設支給決定期間内に市外に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により支給決定を受け、又は支援費の支給を受けたとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、施設訓練等支援費の支給のために必要な申請及び決定は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この規則の施行際、現に国分寺市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給手続に関する要綱(平成14年要綱第15号)第2条第2項の規定により申請した者は、この規則第2条の規定により申請したものとみなす。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市身体障害者及び知的障害者に対する施設訓練等支援費支給規則の規定は、施行日以後における施設支援の利用に係る施設訓練等支援費から適用し、施行日前における施設支援の利用に係る施設訓練等支援費については、なお従前の例による。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市身体障害者及び知的障害者に対する施設訓練等支援費支給規則の規定は、施行日以後における施設支援の利用に係る施設訓練等支援費から適用し、施行日前における施設支援の利用に係る施設訓練等支援費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 この規則による改正後の国分寺市身体障害者及び知的障害者に対する施設訓練等支援費支給規則の規定は、施行日以後の施設訓練等支援費の支給から適用し、施行日前の施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。

様式第1号(第2条関係)

(平成16年規則第15号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

 略

様式第8号(第7条関係)

 略

様式第9号(第8条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市身体障害者及び知的障害者に対する施設訓練等支援費支給規則

平成15年3月17日 規則第10号

(平成18年10月1日施行)