○国分寺市乳児栄養食品支給規則
平成15年3月28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第14条に基づき、乳児に対して乳児栄養食品を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成24年規則第10号・一部改正)
(1) 生後4箇月目の初日から満1歳の誕生日の属する月の末日までの者であること。
(2) 次のいずれかの世帯に属していること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
イ 前年度分の市町村民税非課税世帯(アに規定する世帯を除く。)
(3) 保健師又は栄養士の指導により栄養強化を行うことが必要と認められていること。
(平成24年規則第10号・一部改正)
(支給品目及び支給量)
第3条 この規則の規定により支給する乳児栄養食品は、牛乳に準ずるものであって、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条に規定する調製粉乳とする。
2 粉乳の支給量は、1人1日につき30グラム(牛乳200シーシー分の栄養量を目安とする。)とし、1箇月当たりの相当分を毎月支給する。この場合において、次条第1項の規定により承認を受けた最初の月の支給量は、承認を受けた日から当該月の末日までの相当分とする。
(平成19年規則第99号・平成24年規則第10号・一部改正)
(申請及び承認)
第4条 乳児栄養食品の支給を受けようとする乳児の保護者は、母子健康手帳を提示し、乳児栄養食品支給申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平成24年規則第10号・一部改正)
(1) 市内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。
(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。
(3) 第2条に定める支給要件を備えなくなったとき。
(4) 母子栄養食品の支給を辞退するとき。
(支給の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により母子栄養食品の支給を受けた者があるときは、支給の承認を取り消し、既に支給した母子栄養食品の支給に要する経費の全部又は一部の返還を請求することができる。
(台帳の記載)
第8条 市長は、母子栄養食品の支給の承認、中止等を行ったときは、母子栄養食品支給台帳(様式第5号)にその旨を記載し、常にその状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の国分寺市乳児栄養食品支給規則(以下「旧規則」という。)の規定により支給の承認を受けた者については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第4条関係)
(平成24年規則第10号・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成24年規則第10号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・平成24年規則第10号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・平成24年規則第10号・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成24年規則第10号・全改)
略