○国分寺市ロケーションボックス検討委員会設置規程

平成15年2月5日

訓令第1号

(設置)

第1条 市内におけるテレビ、映画等のロケーション活動の円滑化を図るため、ロケーション活動に関する相談窓口(以下「ロケーションボックス」という。)を設置することに関して必要な事項を検討するため、国分寺市ロケーションボックス検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、ロケーションボックス及び市の公共施設等におけるロケーションのあり方について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、7人以内の職員(このうち3人は公募によるものとする。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

2 委員会は、前条の報告をもって終了する。

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市ロケーションボックス検討委員会設置規程

平成15年2月5日 訓令第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成15年2月5日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第9号