○電源開発株式会社国分寺テニスコート利用事業運営要綱
平成14年12月4日
要綱第22―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市が電源開発株式会社との協定に基づき、電源開発株式会社国分寺テニスコート(以下「テニスコート」という。)を市民に利用させること(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 この事業によりテニスコートを利用できる者は、市内に住所を有する者及び別に定める基準により主として市内に住所を有する者により構成される団体とみなされるものとする。
(利用時間)
第3条 この事業によるテニスコートの利用可能日、利用時間及び利用区分は、別表のとおりとする。ただし、教育長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用者負担金)
第4条 この事業によりテニスコートを利用する者(以下「利用者」という。)が支払う負担金の額(以下「利用者負担金」という。)は、1面1利用区分につき600円とする。ただし、教育長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担金を減額又は免除することができる。
(利用の申込み等)
第5条 この事業によりテニスコートを利用しようとする者は、テニスコートを使用する日の1週間前までにテニスコート利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
(利用券の提出)
第6条 利用者は、利用券に記載された日時においてテニスコートを利用し、利用の際にあらかじめ、当該利用券をテニスコートを管理する者に提出するものとする。
(利用の制限)
第7条 教育長は、次のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は承認を取り消すことができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの要綱の規定に違反し、又は教育長の指示に従わないとき。
(3) その他事業の運営上支障があるとき。
(テニスコートの利用基準の遵守)
第8条 利用者は、テニスコートの利用に際し、テニスコートが定めた利用基準を遵守するとともに、テニスコートを管理する者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失によりテニスコートの施設、備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 利用者が市の責めによらないで事故のために死亡、疾病又は負傷したときは、市は、その賠償の責めを負わない。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用ができなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用日の1週間前までに利用の取消しを申し出たとき 全額
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年1月15日から施行する。ただし、事業の申込み、利用者負担金の納付及び利用券の交付に関する規定については、平成15年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
別表(第3条関係)
利用可能日 | 月曜日及び水曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 |
利用時間 | 午前10時から午後4時まで |
利用区分 | 1回目 午前10時から午前12時まで 2回目 午前12時から午後2時まで 3回目 午後2時から午後4時まで |
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第11条関係)
略
様式第5号(第11条関係)
略