○国分寺市文化振興計画策定市民検討会設置要綱

平成15年2月28日

要綱第1号

(設置)

第1条 国分寺市文化振興計画の策定について、市民の意見を広く反映させ、市民と行政が協働して検討するため、国分寺市文化振興計画策定市民検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討会は、国分寺市文化振興に関する基本方針(平成14年3月22日付けで国分寺市文化振興計画審議会により答申されたものをいう。)に基づき、国分寺市文化振興計画の策定について、意見をまとめて市長へ報告する。

(組織等)

第3条 検討会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 4人以内

(2) 文化団体連絡協議会および生涯学習審議会構成団体から選出された市民 12人以内

2 委員の報酬は、無償とする。

(会長および副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 検討会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 検討会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の市民、職員等を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の市民、職員等から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部コミュニティ推進担当課長において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第2条の報告をもってその効力を失う。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

国分寺市文化振興計画策定市民検討会設置要綱

平成15年2月28日 要綱第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成15年2月28日 要綱第1号
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし