○(仮称)国分寺市立市民文化会館企画・運営等検討ワークショップ設置要綱

平成15年2月28日

要綱第2号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市立市民文化会館の開館に向け、その企画・運営等に市民の意見を広く聴取するため、(仮称)国分寺市立市民文化会館企画・運営等検討ワークショップ(以下「市民文化会館検討ワークショップ」という。)を設置する。

(任務)

第2条 市民文化会館検討ワークショップは、市長の求めに応じ、(仮称)国分寺市立市民文化会館(以下「市民文化会館」という。)の企画・運営等に関する次に掲げる事項について検討し、意見をまとめて市長へ報告するものとする。

(1) 鑑賞、交流、育成、支援、情報、発表及び創造の視点に立った企画及び制作のあり方に関する事項

(2) 市民及び利用者の視点に立った市民文化会館の実施設計に係る設備及び用具に関する事項

(3) 開館セレモニーに関する事項

(4) その他企画・運営等に関する事項

(組織等)

第3条 市民文化会館検討ワークショップは、公募による市民30人以内並びに各種文化団体から選出された市民及び市民文化会館の建設に関して識見を有する市民20人以内をもって組織する。

2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が30人を超えたとき、又は近隣自治体に住所を有する者が参加を希望したときは、検討に支障が生じない限り、それらの者が市民文化会館ワークショップに参加することを認めるものとする。

(報酬)

第4条 参加者の報酬は、無償とする。

(進行役)

第5条 市民文化会館検討ワークショップに進行役を置き、参加者の互選によってこれを定める。

2 進行役は、市民文化会館検討ワークショップの会議の進行を行い、会務を処理する。

(会議の招集)

第6条 進行役は、市民文化会館検討ワークショップの会議を招集する。

(助言者)

第7条 市長は、市民文化会館検討ワークショップの検討に関し必要な助言をするため、必要に応じて文化ホールの検討に関して識見を有する者を助言者として、市民文化会館検討ワークショップによる検討に加えることができる。

(意見の聴取等)

第8条 市民文化会館検討ワークショップは、会議の運営上必要があると認めるときは、参加者及び助言者以外の市民、職員等(以下この条において「職員等」という。)を会議に出席させ、その意見を聴き、又は職員等から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 市民文化会館検討ワークショップの庶務は、都市開発部西国分寺駅周辺開発担当課長において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか市民文化会館検討ワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第2条の報告をもってその効力を失う。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(仮称)国分寺市立市民文化会館企画・運営等検討ワークショップ設置要綱

平成15年2月28日 要綱第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成15年2月28日 要綱第2号
平成15年6月30日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし