○国分寺市パブリック・コメント制度実施指針
1 目的 市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市と市民との協働による開かれた市政の推進に資するため、パブリック・コメント制度を実施する。
2 趣旨 この指針は、市民生活に広く影響を及ぼす市の基本的な施策等の策定に当たり、市民等のだれもがあらかじめ意見を述べ、かつ、その意見を施策等に反映できる機会を設けるためのパブリック・コメント制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
3 パブリック・コメント制度 パブリック・コメント制度とは、市の基本的な施策等の策定に当たり、その施策等の案の趣旨、目的、内容その他必要な事項をあらかじめ広く公表し、公表した事項に対して市民等から意見を受け付け、その意見の概要及びその意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
4 定義 この指針における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 市民等とは、次に掲げる者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 策定しようとする施策等に直接的な利害関係を有すると認められる者
5 対象となる施策等の策定 パブリック・コメント制度の対象となる施策等の策定とは、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市政の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例(金銭徴収に関するものを除く。)
(2) 市の重要な施策の策定
(3) 市の総合的な施策に関する計画又は指針の策定及び重要な改定
(4) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定及び改定
6 適用除外 第5項各号に該当するもののうち、次に掲げるものはパブリック・コメント制度の対象としない。
(1) 迅速又は緊急を要する施策等の策定であって、パブリック・コメント制度を実施する時間がないもの
(2) 施策等の策定内容が軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求による条例の制定又は改廃に係る案の策定に関するもの
7 施策等の案の公表 施策等の案の公表は次のとおり実施する。
(1) 実施機関は、この指針の対象となる施策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定をする前の適当な時期に、次に掲げる資料とともに施策等の案を公表しなければならない。
ア 施策等の立案の目的、趣旨及び背景
イ 施策等の立案に際して整理した実施機関の考え方及び論点
ウ 市民が施策等の案を理解するために必要な関連資料
(2) 施策等の案の公表の方法は、告示、実施機関が指定する場所への資料の設置及び配布、市報並びにインターネットへの掲載により行う。この場合において、公表の方法の違いにより内容に一定の差違が生じることを妨げないものとする。
(3) 実施機関は、市民等から資料の追加を求められた場合において必要であると認めるときは、速やかにその資料を公表するものとする。この場合における公表は、市報への掲載を要しないものとする。
8 意見の受付期間 市民等からの意見の受付は、次のとおり実施する。
(1) 施策等の案の公表の日から20日以上の期間を設けて市民等からの意見を受け付けるものとする。
(2) 意見の受付方法は、次に掲げるとおりとする。
ア 実施機関が指定する場所への書面の提出
イ 郵便
ウ ファクシミリ
エ 電子メール
オ その他実施機関が認める方法
(3) 実施機関は、意見を提出した市民等の氏名、住所及びその他そのパブリック・コメントの実施に際して明記することと公表した事項を明記した意見のみを受け付けるものとする。
9 意見等の公表 意見の概要及びその意見に対する市の考え方の公表は、次のとおり実施する。
(1) 実施機関は、パブリック・コメントを実施した施策等について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)に規定する非公開情報に該当するものは除く。
ア 受け付けた意見の概要
イ 受け付けた意見に対する実施機関の考え方
ウ 施策等の案を修正して意思決定したときは、その修正の内容
(2) 意見等の公表は、施策等の案の公表の規定を準用する。
10 一覧の作成 市長は、パブリック・コメント制度を実施している案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により、市民に情報を提供するものとする。
11 意思決定過程による特例
(1) 実施機関は、パブリック・コメントの実施を経て作成された審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び要綱その他の内部規定によって実施機関が設置する附属機関に準ずる組織)による報告、答申等に基づいて施策等の意思決定をしようとするときは、パブリック・コメントを再度実施することを要しないものとする。
(2) 法令等の規定により、縦覧等の手続が義務づけられている施策等の策定にあっては、この指針に定める手続と同等の効果を有すると認められる範囲において、この指針に定める手続を実施したものとみなす。
12 その他 パブリック・コメント制度の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この指針は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この指針施行の際、既に案の策定に着手している施策等であって、パブリック・コメントを実施することが困難であると認められるものについては、この指針の規定を適用しない。
附則
この指針は、平成15年4月1日から施行する。