○社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例

平成15年6月30日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条(助成及び監督)第1項の規定に基づき、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対して補助金の交付及び資金の貸付けをすること(以下「助成」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 市長は、社会福祉協議会に対し、その行う事業に要する費用のうち規則で定めるものについて、予算の範囲内において、助成することができる。

(助成の申請)

第3条 社会福祉協議会は、前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(2) 貸借対照表及び収支計算書

(3) 前2号に定めるもののほか、当該事業に応じて市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し、助成することを決定し、又は助成しないことを決定したときは、社会福祉協議会にその旨を通知する。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定した場合において、当該助成の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(金銭消費貸借契約)

第5条 前条第1項の規定による助成の決定が資金の貸付決定に係るものであるときは、当該貸付決定に係る貸付契約は、規則で定める金銭消費貸借契約書により締結しなければならない。

(変更の承認)

第6条 社会福祉協議会は、第4条第1項の規定により助成の決定を受けた場合において、当該助成の決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき(規則で定める軽易な変更を除く。)

(2) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(規則で定める軽易な変更を除く。)

(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 前3号に定めるもののほか規則で定める事項に該当するとき。

(報告の徴収)

第7条 社会福祉協議会は、助成事業を完了したとき(助成事業について中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)及び市の会計年度が終了したときは、当該助成事業に関する事業報告書、貸借対照表、収支計算書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、助成の目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、助成事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を社会福祉協議会に求めることができる。

(是正の勧告)

第8条 市長は、前条第2項の調査又は報告により、助成事業の目的及び実状に照らして、社会福祉協議会の当該助成事業に係る予算が不適当であると認めるときは、当該予算について必要な変更をすべき旨を勧告することができる。

(助成の取消し)

第9条 市長は、社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。この場合において当該助成が資金の貸付けであるときは、貸付契約の内容に基づき、当該契約を取り消し、又は解除するものとする。

(1) 不正又は虚偽の申請により助成を受けたとき。

(2) 補助金又は貸付金を助成事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第4条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(4) 第6条の規定に違反したとき。

(5) 前条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により助成の決定を取り消した場合において既に補助金又は貸付金を交付しているときは、市長は、交付した補助金又は貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行し、平成15年度の助成事業から適用する。

(社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の一部改正)

2 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和43年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例

平成15年6月30日 条例第28号

(平成21年10月1日施行)