○国分寺市市民活動推進事業補助規則
平成15年6月12日
規則第67号
(目的)
第1条 この規則は、市民活動団体が行う先駆的かつ公共的な新規事業の立ち上がりに要する経費に対し補助金を交付することにより、市内における市民活動の推進を図ることを目的とする。
(1) 不特定かつ多数の人の利益に寄与する公益性のある活動
(2) 収益を関係者で配分せず事業に使う非営利の活動
(3) 公的機関等ではなく民間の団体や組織が行う活動
(4) 参加者が自己の意思に反することなく自発的かつ自主的に参加をしている活動
2 この規則において「市民活動団体」とは、市民活動を行う団体であって、社会的な課題に取り組んでいるものをいう。ただし、次に掲げる団体は除くものとする。
(1) 宗教の教義の布教等を主たる目的とする団体
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(平成18年規則第9号・一部改正)
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する市民活動団体とする。
(1) 第7条に規定する補助金の交付申請時において、おおむね1年程度の活動実績を有すること。
(2) 市内に事務所を有し、かつ、市内を拠点に活動していること。
(3) 収支予算書、事業計画書等を有すること。
(4) 定款、規約又は会則を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、対象団体から除くものとする。
(1) 公的機関等からの補助金等により活動の財源のおおむね2分の1以上が賄われている団体
(2) 一過性の活動のために結成された団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象団体が行う事業で、次の各号のいずれにも該当し、市長が市民活動を推進するため適当と認めた事業とする。
(1) 新たに実施する先駆的かつ公共的な事業
(2) 非営利かつ市民の利益に資する事業
(3) 第7条に規定する補助金の交付申請の年度内に実施する事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業から除くものとする。
(1) 介護保険サービス事業
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス事業
(3) 市の委託事業
(4) 公的機関等から補助を受けている事業
(平成18年規則第122号・平成25年規則第21号・一部改正)
(1) 事務所等の賃借料、保証金、敷金及び光熱水費
(2) 人件費
(3) 旅費、保険料、通信運搬費その他の日常的な運営に係る経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、当該対象経費の2分の1以内の額とし、1団体につき200,000円を限度とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 補助金は、対象事業の立ち上がりの年度に限り交付するものとする。
(平成16年規則第20号・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体(以下「申請団体」という。)は、市長が別に定める期日までに、市民活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 市民活動推進事業補助金交付申請団体調書(様式第2号)
(2) 補助金交付対象事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 定款、規約又は会則
(5) 活動報告書その他の第3条第1項第1号に該当することを明らかにすることができる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、国分寺市市民活動推進事業等審査会設置要綱(平成19年要綱第11号)により設置された国分寺市市民活動推進事業等審査会(以下「審査会」という。)に当該申請について意見を求め、その報告を得て補助金の交付の可否等を決定しなければならない。
(平成18年規則第9号・平成19年規則第41号・平成21年規則第24号・一部改正)
(平成19年規則第41号・旧第14条繰上・一部改正)
(実施状況報告等)
第9条 市長は、必要と認めるときは、対象事業の実施状況について実地調査等を行い、又は前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)に対し、必要な報告を求めることができる。
(平成19年規則第41号・旧第15条繰上)
(実績報告書)
第10条 補助団体は、市民活動推進事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を当該年度終了後、速やかに、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行うものとする。
(平成19年規則第41号・旧第16条繰上)
(補助金の取消し)
第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 対象事業を実施しないとき。
(3) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(平成19年規則第41号・旧第17条繰上)
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助団体に対し返還を命ずるものとする。
2 補助団体は、対象事業の実施後において、交付を受けた補助金に残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。
(平成19年規則第41号・旧第18条繰上)
(適用範囲)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。
(平成19年規則第41号・旧第19条繰上)
(財産処分の制限)
第14条 補助団体は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、補助団体が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。
(平成18年規則第9号・追加、平成19年規則第41号・旧第20条繰上)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成18年規則第9号・旧第20条繰下、平成19年規則第41号・旧第21条繰上)
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金交付規則の一部改正)
2 国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金交付規則(平成17年規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市イメージキャラクターぶんじほたるホッチ着ぐるみ運用規則の一部改正)
3 国分寺市イメージキャラクターぶんじほたるホッチ着ぐるみ運用規則(平成25年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
修繕費 | 建物を対象事業用に改修する費用 |
印刷製本費 | 対象事業に係る広報用ちらし、資料等の印刷製本費 |
消耗品費 | 対象事業に必要な事務用品、図書等の購入費 |
備品費 | 対象事業に必要な机、印刷機、OA機器等の購入費 |
その他対象事業に必要な準備経費 | 電話回線設置工事費等 |
様式第1号(第7条関係)
(平成16年規則第20号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・平成19年規則第41号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・平成19年規則第41号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平成19年規則第41号・一部改正)
略