○国分寺市身体障害者給食サービス事業実施規則

平成15年6月30日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の健康保持に寄与するため、居宅において調理を自立して行うことが困難な身体障害者に対し、その居住する場所へ食事を届け、併せて身体障害者の安否を確認するサービス(以下「給食サービス」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給食サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する満65歳未満の身体障害者で、その障害により調理を自立して行うことが困難なもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの身体障害者

(2) 身体障害者のみからなる世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

(3) その他市長が必要と認める者

(配食方法等)

第3条 給食サービスの配食は、対象者の居住する場所へ調理した昼食を届ける方法により行うものとする。

2 給食サービスの実施回数は、原則として、週1回とする。

(申請等)

第4条 給食サービスを利用しようとする者は、身体障害者給食サービス利用申請書(様式第1号)によりあらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受け、その利用を承認するときは身体障害者給食サービス利用承認書(様式第2号)により、承認しないときは身体障害者給食サービス利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 前条の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、1回の配食につき400円を負担しなければならない。

2 前項の費用は、受給者が配食日の前日の15時までに配食の必要がない旨を申し出たときは、当該配食日分については、徴収しないものとする。

3 第1項の規定により負担する費用は、前月の利用実績に基づき算定し、翌月に徴収するものとする。

(休止及び廃止)

第6条 受給者又はその扶養義務者は、入院等の事由により一定期間配食を停止しようとするとき又は死亡等の理由により配食を辞退しようとするときは、身体障害者給食サービス休止・廃止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出又は職権により、休止又は廃止を決定したときは、身体障害者給食サービス休止・廃止決定通知書(様式第5号)により、当該受給者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(委託)

第7条 市長は、給食サービスに係る昼食の調理及び配食について、社会福祉法人、民間事業者等に委託する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市身体障害者給食サービス事業実施規則

平成15年6月30日 規則第71号

(平成27年10月1日施行)