○国分寺市人材育成基本方針策定委員会設置規程

平成15年5月29日

訓令第7号

(設置)

第1条 国分寺市における職員の長期的かつ総合的な能力開発の効果的な推進に向け、人材育成の目的、方策等を明確にした国分寺市人材育成基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するため、国分寺市人材育成基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、基本方針の策定に関して必要な事項を調査検討し、その結果を基本方針の案として作成し、市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事給与制度等担当課長において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市人材育成基本方針策定委員会設置規程

平成15年5月29日 訓令第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成15年5月29日 訓令第7号
平成17年3月31日 訓令第4号