○国分寺市広報モニター設置要綱
平成15年5月1日
要綱第6号
(設置)
第1条 市報、市ホームページ等(以下「市報等」という。)の内容の充実を図るとともに、市民に親しまれる市報等をつくるため、国分寺市広報モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(任務)
第2条 モニターの任務は、次のとおりとする。
(1) 市が行う市報等に関するアンケート調査に協力すること。
(2) 市報等に関して意見を述べること。
(3) その他市報等に関し、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 モニターの定員は、50人とする。
2 モニターは、市内に在住し、在勤し、又は在学する満15歳以上の者(国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員である者を除く。)のうちから、公募により市長が委嘱する。
3 市長は、前項に規定する公募に応募した者が50人を超えたときは、モニターの運営に支障がない限り、モニターに委嘱することができる。
(任期)
第4条 モニターの任期は、1年とし、1期に限り再任することができる。
(報酬)
第5条 モニターの報酬は、無償とする。
(庶務)
第6条 モニターの庶務は、政策部総合情報課長において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。