○国分寺市広報モニター設置要綱

平成15年5月1日

要綱第6号

(設置)

第1条 市報、市ホームページ等(以下「市報等」という。)の内容の充実を図るとともに、市民に親しまれる市報等をつくるため、国分寺市広報モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(任務)

第2条 モニターの任務は、次のとおりとする。

(1) 市が行う市報等に関するアンケート調査に協力すること。

(2) 市報等に関して意見を述べること。

(3) その他市報等に関し、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 モニターの定員は、50人とする。

2 モニターは、市内に在住し、在勤し、又は在学する満15歳以上の者(国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員である者を除く。)のうちから、公募により市長が委嘱する。

3 市長は、前項に規定する公募に応募した者が50人を超えたときは、モニターの運営に支障がない限り、モニターに委嘱することができる。

(任期)

第4条 モニターの任期は、1年とし、1期に限り再任することができる。

(報酬)

第5条 モニターの報酬は、無償とする。

(庶務)

第6条 モニターの庶務は、政策部総合情報課長において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に委嘱されるモニターの任期は、第4条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

国分寺市広報モニター設置要綱

平成15年5月1日 要綱第6号

(平成20年10月27日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成15年5月1日 要綱第6号
平成19年3月29日 種別なし
平成20年10月27日 種別なし