○国分寺市女性等緊急一時保護施設(DVシェルター)運営費補助要綱
平成15年6月3日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第26条(民間の団体に対する援助)(法第28条の2(この法律の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、夫等の暴力から避難する女性等を一時保護することを目的として運営している民間の緊急一時保護施設に対し、その運営費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 女性等 市内に住所を有し、又は市内に避難してきた母子(子は、原則として18歳未満の者とする。)若しくは女性をいう。
(2) 夫等 女性等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。
(3) 緊急一時保護 女性等が夫等による暴力から緊急に逃れるため専用の施設に保護することをいう。
(対象施設)
第3条 この要綱の補助対象となる緊急一時保護施設は、次の各号のいずれにも該当する施設とする。
(1) 夫等の暴力から女性等を保護することを主たる目的として設置された施設
(2) 多摩地域に所在地を有する施設
(補助金の額)
第4条 市長は、第6条の規定により補助金の交付を承認した緊急一時保護施設の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、女性等緊急一時保護施設(DVシェルター)運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(承認の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を緊急一時保護事業以外の目的に使用したとき。
(3) 補助金交付の承認の内容又はこれに付した条件その他法令の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金交付の承認を取り消したときは、当該取消しに係る補助金について、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。
(実績報告等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、女性等緊急一時保護施設(DVシェルター)運営費補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市女性等緊急一時保護施設(DVシェルター)運営費補助要綱の規定は、施行日以後に提出する女性等緊急一時保護施設(DVシェルター)運営費補助事業実績報告書から適用し、施行日前に提出する女性等緊急一時保護施設(DVシェルター)運営費補助事業実績報告書については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略