○国分寺市立中学校修学旅行検討委員会設置規程
平成15年6月26日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 国分寺市における中学校の修学旅行の実施に関し必要な事項を検討するため、国分寺市立中学校修学旅行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 修学旅行の実施内容及び費用に関すること。
(2) 修学旅行の旅行先・宿泊地及び業者の選定方法に関すること。
(3) 修学旅行での学習場所・見学地に関すること。
(4) 体験学習に関すること。
(5) その他教育長が必要と認める事項
2 前項に規定する報告は、平成15年9月末日までに行うものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる16人以内の委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 2人以内
(2) 市立中学校の保護者の代表者 5人以内
(3) 教育部長
(4) 教育部庶務課長
(5) 教育部学務課長
(6) 教育部学校指導課長
(7) 教育部指導主事 1人以内
(8) 市立中学校の校長の代表者 1人以内
(9) 市立中学校の教頭の代表者 1人以内
(10) 市立中学校の教員の代表者 2人以内
2 委員の報酬は、無償とする。
(平成20年教委訓令第2号・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(平成20年教委訓令第2号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。