○国分寺市児童育成計画・母子保健計画見直し等検討委員会設置規程
平成15年7月11日
訓令第8号
(設置)
第1条 国分寺市における児童育成・母子保健施策の全庁的な推進を図るとともに、国分寺市児童育成計画及び国分寺市母子保健計画の見直し並びに国分寺市児童育成計画に基づく(仮称)国分寺市次世代育成支援行動計画の策定を行うため、国分寺市児童育成計画・母子保健計画見直し等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成15年訓令第16号・全改)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 国分寺市児童育成計画及び国分寺市母子保健計画の見直しに関すること。
(2) (仮称)国分寺市次世代育成支援行動計画の策定に関すること。
(3) その他児童育成・母子保健施策の推進に関すること。
(平成15年訓令第16号・一部改正)
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長
(2) 市民生活部男女平等人権課長
(3) 福祉保健部福祉計画課長
(4) 福祉保健部保育課長
(5) 福祉保健部少子化対策等担当課長
(6) 福祉保健部子育て支援課長
(7) 福祉保健部健康推進課長
(8) 都市建設部緑と水と公園課長
(9) 都市建設部都市計画課長
(10) 教育部庶務課長
(11) 教育部指導室長
(12) 教育部生涯学習推進課長
(平成15年訓令第16号・平成16年訓令第9号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉保健部子育て支援課長、副委員長は福祉保健部福祉計画課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 専門部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、委員会に報告するものとする。
(平成15年訓令第16号・一部改正)
(専門部会の組織)
第8条 専門部会は、15人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(部会長及び副部会長)
第9条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。
2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会の会議)
第10条 専門部会は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第11条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第12条 委員会等の庶務に、福祉保健部子育て支援課及び福祉保健部健康推進課において処理する。
(平成15年訓令第16号・一部改正)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の国分寺市児童育成計画見直し等検討委員会設置規程の規定により市長が任命し、又は委嘱した国分寺市児童育成計画見直し等検討委員会の委員及び国分寺市児童育成計画見直し等検討専門部会の部会員は、この訓令による改正後の国分寺市児童育成計画・母子保健計画見直し等検討委員会設置規程の規定により市長が任命し、又は委嘱した国分寺市児童育成計画・母子保健計画見直し等検討委員会の委員及び国分寺市児童育成計画・母子保健計画検討専門部会の部会員とみなす。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。