○国分寺市公立学校の通常の学級に在籍する心身障害児に対する介助員制度検討委員会設置要綱
平成15年8月8日
要綱第13―2号
(設置)
第1条 国及び東京都が進める障害のある児童・生徒に対する特別な支援教育の実施に当たり、各学校に設置される特別支援教室及び通常の学級における介助に関し必要な事項を検討するため、国分寺市公立学校の通常の学級に在籍する心身障害児に対する介助員制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 知的障害及び情緒障害の程度及び状態による介助の配置の基準に関する事項
(2) 軽度の発達障害(LD、ADHD、高機能自閉症等)の程度及び状態による介助の配置の基準に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる13人以内の委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 1人以内
(2) 保護者の代表者 2人以内
(3) 市立小学校の校長の代表者 1人以内
(4) 市立中学校の校長の代表者 1人以内
(5) 教育長
(6) 教育部長
(7) 教育部学務課長
(8) 教育部学校指導課長
(9) 教育部指導主事 1人以内
(10) 政策部政策経営担当係長 1人以内
(11) 政策部財政課財政担当係長
(12) 福祉保健部障害者相談室障害者支援担当係長
2 委員の報酬は、無償とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は公開とする。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年8月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年10月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。