○国分寺市東元町高齢者デイサービスセンター等運営事業者選定委員会設置規程
平成15年11月4日
訓令第13号
(設置)
第1条 市が国分寺市東元町二丁目276番1に設置する東元町高齢者複合施設(以下「複合施設」という。)における高齢者デイサービスセンター等の運営事業者を選定するため、国分寺市東元町高齢者デイサービスセンター等運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「高齢者デイサービスセンター等」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。
2 この規程において「事業者」とは、次に掲げる法人をいう。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する財団法人又は社団法人
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(任務)
第3条 委員会は、市が高齢者デイサービスセンター等を運営することを条件として、複合施設の一部を事業者に対して使用許可を与えることに際し、公募に応じた事業者(以下「公募事業者」という。)の中から複合施設におけるデイサービスセンター等の運営に最も適した事業者(以下「最優秀事業者」という。)を選定し、市長に報告する。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 福祉保健部長
(2) 高齢者福祉担当部長
(3) 市民生活部文化コミュニティ課長
(4) 福祉保健部生活福祉課長
(5) 福祉保健部介護保険課長
(6) 福祉保健部高齢者総合相談室長
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉保健部長、副委員長は高齢者福祉担当部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査)
第6条 委員会は、事業者の選定に当たり、第1次審査及び第2次審査を行う。
2 第1次審査は、公募事業者の組織、経営状況、資金計画等について、高齢者福祉担当部長が定める基準に従い、当該公募事業者の適格性を審査する。
3 第2次審査は、第1次審査を通過した公募事業者について、次に掲げる視点から審査し、最優秀事業者を選定し、市長に報告する。
(1) 痴ほう性高齢者に係る通所介護に関する経験
(2) 通所介護以外の在宅系サービスの実施状況
(3) ボランティアの受入体制の整備状況
(4) 公募事業者が現に運営している施設における地域との連携サービスの実施状況
(5) その他サービスの質、地域における連携体制等に関する状況
(会議)
第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年11月5日から施行する。