○国分寺市スポーツ振興基本計画検討委員会設置規程
平成15年12月26日
教委訓令第7号
(設置)
第1条 明るく豊かな生涯スポーツ社会の実現に向けた国分寺市スポーツ振興基本計画(以下「スポーツ振興基本計画」という。)の策定を図るため、国分寺市スポーツ振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、スポーツ振興基本計画の策定に関し、調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、教育長及び教育部長並びに次に掲げる課等の職員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 政策部政策経営課 1人
(2) 市民生活部文化コミュニティ課 1人
(3) 福祉保健部障害者相談室 1人
(4) 福祉保健部福祉計画課 1人
(5) 福祉保健部健康推進課 1人
(6) 教育部庶務課 1人
(7) 教育部生涯学習推進課 1人
(8) 教育部スポーツ振興課 1人
(9) 公民館 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育長、副委員長は教育部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部生涯学習推進課及び教育部スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。