○国分寺市スポーツ振興基本計画検討委員会設置規程

平成15年12月26日

教委訓令第7号

(設置)

第1条 明るく豊かな生涯スポーツ社会の実現に向けた国分寺市スポーツ振興基本計画(以下「スポーツ振興基本計画」という。)の策定を図るため、国分寺市スポーツ振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、スポーツ振興基本計画の策定に関し、調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、教育長及び教育部長並びに次に掲げる課等の職員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策部政策経営課 1人

(2) 市民生活部文化コミュニティ課 1人

(3) 福祉保健部障害者相談室 1人

(4) 福祉保健部福祉計画課 1人

(5) 福祉保健部健康推進課 1人

(6) 教育部庶務課 1人

(7) 教育部生涯学習推進課 1人

(8) 教育部スポーツ振興課 1人

(9) 公民館 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育長、副委員長は教育部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部生涯学習推進課及び教育部スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市スポーツ振興基本計画検討委員会設置規程

平成15年12月26日 教育委員会訓令第7号

(平成19年7月27日施行)

体系情報
教育委員会訓令
沿革情報
平成15年12月26日 教育委員会訓令第7号
平成19年7月27日 教育委員会訓令第5号