○国分寺市印鑑登録証の交換に関する規則
平成16年1月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市印鑑条例の一部を改正する条例(平成15年条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により、改正条例による改正前の国分寺市印鑑条例(昭和50年条例第19号)第9条(印鑑登録証の交付)の規定による印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)と改正条例による改正後の国分寺市印鑑条例第9条の規定による印鑑登録証(以下「新登録証」という。)の交換に係る手続について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 旧登録証と新登録証を交換しようとする者は、印鑑登録証交換申請書(別記様式)に旧登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
(新登録証の交付)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証の引換交付の例により、当該申請者に新登録証を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、旧登録証により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、当該交付申請者に新登録証を交付することができる。
附則
この規則は、平成16年1月9日から施行する。
(平成18年規則第11号・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第95号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条及び附則第7項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年7月1日から、第3条及び次項から附則第6項までの規定は平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別記様式(第2条関係)
略