○国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則
平成16年1月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、証明書等の自動交付に係る請求者識別カード(以下「識別カード」という。)の交付及び暗証番号(識別カードの不正な使用を防止するため暗証として入力される4けたのアラビア数字をいう。以下同じ。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(識別カードの名称)
第2条 識別カードの名称は、国分寺市民カード(様式第1号)とする。
2 識別カードは、国分寺市印鑑条例施行規則(昭和50年規則第16号)第17条(印鑑登録申請書等の様式)に規定する様式第3号と兼ねることができるものとし、この場合の様式は、様式第2号とする。
(平成26年規則第37号・一部改正)
(交付の資格)
第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者は、1人1枚に限り識別カードの交付を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、識別カードの交付を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(識別カードの交付申請等)
第4条 識別カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、国分寺市民カード登録申請書(様式第3号)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 交付申請者は、暗証番号を市長に届け出なければならない。
(平成26年規則第35号・一部改正)
(交付申請の確認)
第5条 市長は、識別カードの交付申請があったときは、当該交付申請者が本人であることを確認しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、交付申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真がちょう付された有効期限内のもので、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものの提示があったとき。
(2) 東京都の市区町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、交付申請者が本人であることを書面で保証したとき。ただし、保証した者が国分寺市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、当該照会の日から起算して30日以内に照会書兼回答書の持参がないときは、当該交付申請に係る識別カードを交付してはならない。
(識別カードの交付)
第6条 市長は、前条の規定により交付申請者が本人であることを確認したときは、識別カードを作成し、これを登録するとともに当該交付申請者に対して直接交付するものとする。
(証明書等の交付)
第7条 前条の規定により識別カードの登録及び交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、自ら国分寺市の自動交付機に識別カードを使用して、暗証番号等を入力することにより、次に掲げる証明書等の交付を受けることができる。
(1) 本人又は本人と同一世帯に属する者に係る住民票の写し(除住民票及び改製原住民票を除く。)
(2) 市民税・都民税課税証明書
(3) 市民税・都民税非課税証明書
(4) 市民税・都民税所得証明書
(5) 市民税・都民税納税証明書
(6) 軽自動車税納税証明書
(識別カードの譲渡等の禁止)
第8条 カード登録者は、識別カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、第2条第2項に規定する識別カードを国分寺市印鑑条例(昭和50年条例第16号)第18条(印鑑登録証明の申請)第1項の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(平成27年規則第95号・一部改正)
(暗証番号の変更)
第9条 カード登録者は、暗証番号を変更しようとするときは、識別カードを提示して、国分寺市民カード暗証番号変更申請書(様式第5号)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 カード登録者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(識別カードの引換交付)
第11条 カード登録者は、識別カードが汚損又はき損したときは、国分寺市民カード引換交付申請書(様式第6号)に当該識別カードを添えて市長に引換交付を申請することができる。
4 市長は、前項の規定により識別カードの交付をするときは、暗証番号を登録するものとする。
(平成26年規則第35号・一部改正)
(識別カードの廃止等)
第12条 カード登録者は、識別カードの廃止をしようとするときは、国分寺市民カード亡失届出書・廃止申請書(様式第7号)に当該識別カードを添えて市長に申請しなければならない。
2 カード登録者は、識別カードを亡失したときは、国分寺市民カード亡失届出書・廃止申請書により、直ちに、市長に届け出なければならない。
(平成26年規則第35号・一部改正)
(代理人)
第13条 カード登録者が前条の規定による申請又は届出を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。
(登録の抹消)
第14条 市長は、カード登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、識別カードの登録を抹消しなければならない。
(1) 識別カードの廃止の申請をしたとき。
(2) 識別カードの亡失の届出をしたとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、カード登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(質問及び調査)
第15条 市長は、識別カードの交付事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な調査を行うことができる。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、識別カードの交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。
(文書の保存期限)
第17条 識別カードに関する文書の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市民カード亡失届出書・廃止申請書及び国分寺市民カード暗証番号変更申請書 申請又は届出のあった日の属する年の翌年から1年
(2) その他識別カードに関する書類 当該識別カードの登録を抹消した日の属する年の翌年から1年
(平成26年規則第35号・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成26年規則第35号・旧第17条繰下)
附則
この規則は、平成16年1月9日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条、第3条(別表第1の4の項中「在留カード等」を「通知カード、在留カード等」に改める部分に限る。)及び第4条の規定は平成27年10月5日から、その他の規定は平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第7条の規定による改正後の国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則様式第3号、様式第5号及び様式第6号の規定の適用については、施行日において、現に旧住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(旧住民基本台帳法施行規則別記様式第2号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、番号法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。
附則(平成27年規則第95号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条及び附則第7項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年7月1日から、第3条及び次項から附則第6項までの規定は平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 施行日において、現に前項の規定による廃止前の国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の規定により交付された請求者識別カードに関する文書の保存期限については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成26年規則第35号・全改、平成27年規則第84号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
(平成26年規則第35号・全改、平成27年規則第84号・一部改正)
略
様式第6号(第11条関係)
(平成26年規則第35号・全改、平成27年規則第84号・一部改正)
略
様式第7号(第12条関係)
(平成26年規則第35号・追加)
略