○国分寺市生活保護被保護者等就労促進事業実施規則

平成16年3月30日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の被保護者及び要保護者(以下「被保護者等」という。)の就労に関する相談を受け、その指導を行う就労促進指導員(以下「指導員」という。)を設置することにより、被保護者等の就労の促進を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 被保護者等の就労に関する相談に応じ、就労の指導を行うこと。

(2) 被保護者等の就労を促進するために必要な情報を収集すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

2 指導員は、前項各号の任務を実施するに当たっては、職業安定法(昭和22年法律第141号)に規定する公共職業安定所その他の職業安定機関(以下「公共職業安定所等」という。)及び福祉部生活福祉課と連携を図るものとする。

(平成30年規則第60号・一部改正)

(委嘱)

第3条 指導員は、次の要件のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共職業安定所等での勤務経験を有する者であること。

(2) 労働に関する識見を有し、かつ、被保護者等の就労の促進に熱意を有する者であること。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、指導員としてふさわしくない行為があると認めるときは、任期中においても解嘱することができる。

(責務)

第5条 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(謝礼)

第6条 市長は、指導員に対して謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第7条 指導員の庶務は、福祉部生活福祉課において処理する。

(平成30年規則第60号・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の国分寺市生活保護被保護者等就労促進事業実施規則第5条第1項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

国分寺市生活保護被保護者等就労促進事業実施規則

平成16年3月30日 規則第22号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成16年3月30日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第60号
令和3年3月16日 規則第16号