○国分寺市証明書等自動交付機の管理等に関する規程

平成16年1月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の電子計算システムに結合し、請求者識別カードの使用により証明書等を自動で発行し、交付する機械(以下「自動交付機」という。)の設置、管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自動交付機は、市役所第1庁舎1階正面玄関に設置するものとする。

(平成26年訓令第36号・一部改正)

(稼働日及び稼働時間)

第3条 自動交付機の稼働日は、日曜日から土曜日までとする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。

2 自動交付機の稼働時間は、午前8時30分から午後8時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、自動交付機の稼働日及び稼働時間を変更し、又は臨時に休止日を定めることができる。

(平成24年訓令第34号・平成26年訓令第36号・一部改正)

(管理者)

第4条 自動交付機を適正に管理するため、自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、市民生活部市民課長の職にある者をもって充てる。

3 管理者に事故があるときは、市民生活部市民課に所属する職員のうちから管理者があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

(管理者の職務)

第5条 管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 自動交付機の管理及び運用に関すること。

(2) 自動交付機に係る個人情報の保護に関すること。

(3) その他市長が必要があると認めること。

(管理補助者)

第6条 管理者の職務を補助させるため、自動交付機管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。

2 管理補助者は、市民生活部市民課に所属する職員のうちから管理者が指名するものをもってこれに充てる。

3 管理補助者は、管理者の命を受け、その職務を行う。

(管理補助者の職務)

第7条 管理補助者の職務は、次のとおりとする。

(1) 自動交付機の点検に関すること。

(2) 自動交付機の利用記録の保存に関すること。

(3) 手数料の収納及びその報告に関すること。

(4) 証明書等の用紙の管理及び交付枚数等の報告に関すること。

(5) その他管理者が必要があると認めること。

(自動交付機の利用記録の保存期間)

第8条 自動交付機の利用記録の保存期間は、1年とする。

(故障時の対応等)

第9条 管理者は、自動交付機の稼働状況の把握に努めるものとする。

2 管理者は、自動交付機に故障が発生したときは、直ちに利用者に対してその旨を告知するとともに、保守業者へ連絡し、復旧のために必要な措置を講じるものとする。

3 利用者は、自動交付機の故障等に起因して、自動交付機による証明書等の交付を受けることができず、窓口において証明書等の交付を受けた場合は、自動交付機による交付の場合と同額の手数料を負担する。

(平成25年訓令第15号・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第34号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第36号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による廃止前の国分寺市証明書等自動交付機の管理等に関する規程の規定により作成された自動交付機の利用記録の保存期間については、なお従前の例による。

国分寺市証明書等自動交付機の管理等に関する規程

平成16年1月9日 訓令第1号

(平成28年10月1日施行)